動画配信・DRM・VSEO・動画マーケティングでタグ「JASRAC」が付けられているもの



Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100909_392553.html

 今回の判決についてJASRACは、動画共有サイトにおける著作物の利用に関し、サイト運営者である企業が著作物の利用主体であること、および サーバーに情報を記録または入力した者として、プロバイダ責任制限法第2条4号にいう「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものであり、高く評価 できるとしている。

 さらにJASRACは、「動画共有サイトのみならず、ユーザーアップロード型のサービスで違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となることが期待される」とコメントしている。
国内の判例としては、非常に重要。

国内運用のニコニコ動画が違法コンテンツを自主的に素早く削除しているのに対して、Youtube が米国内のデジタルミレニアム著作権法に準ずる対応で、基本的には申し立てベースでの削除しか行っておらず、未だに実質は違法コンテンツの新規投稿でアクセスを多く稼いでいる状況のはず。

JASRAC は国内の産業の正常化のためにも多重の基準を設けず、どんな相手にでも毅然とした態度で臨んでほしい。
日経エレクトロニクスの記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20100519/182728/

 JASRACは2010年5月19日,2009年度の使用料徴収額を公表した。使用料と私的録音/録画補償金を合わせた総徴収額は,前年度比3.1%減(約35億円減)の1094億6429万7713円だった。オーディオ・ディスクからの徴収額が減少したのに対し,ダウンロード販売や動画ストリーミング・サイトからの徴収額が増加し,CDからインターネットへのシフトが進んだことを示す結果になった。
memo
産経ニュースの記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091113/trl0911131921018-n1.htm

 動画投稿サイト「TVブレイク」で楽曲が無断使用され著作権を侵害されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)がサイトを運営する「ジャストオンライン」(東京都中央区)に、楽曲の配信差し止めと約1億2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。岡本岳裁判長は、著作権侵害を認め、配信差し止めと約9千万円の支払いを命じた。

サイト運営者としてどのような対応をとればOKで、何をすると訴えられ有罪となるかという基準まで報道をしてほしいところ。

泡沫サイトにこのような判決がでると、全体的な開発意欲減退につながりかねないと思うのだが。

Cnet Japan の記事
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20385449,00.htm
補償金制度の議論において、「DRMで私的複製は制限されており、補償金は不要」とするメーカー側と、「現在の技術的措置では著作権が完全に守られ るとは言いがたい」と補償金制度の継続を主張する権利者側の間で調整が難航。同委員会の開催期限である2009年1月が迫り、「本委員会では一定の方向性 が得られなかったことを前提に報告書をまとめた」(文化庁著作権課 著作物流通推進室長の川瀬真氏)と、文化庁は苦肉の策を講じた。

 その結果、まとまった報告書案では「補償金制度の見直しは残念ながら関係者の合意を得られることができなかった」と明言。また、「3年にわたる小 委員会での議論を通じてある程度整理されたところであり、小委員会での議論は今期で終了することが適当である」と結論付け、来年度以降同委員会の開催を継 続しない方針を示した。

溜息。
IT media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0812/15/news079.html

 ニコニコ動画(ニコ動)の最大の危機を救ったのは、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事と、エイベックス・グループ・ホールディングスの松浦勝人社長だ――ニコ動運営側が、12月12日のサービス開始2周年を期に、「ニコニコニュース」でこんな裏話を明かした。

 ニコ動最大の危機は、「複数の企業・団体がニコ動を訴訟する直前までいっていた」という2007年7月~10月。「もしあの時点で訴えられていたら、ニコ動はまず持ちませんでした」と振り返る。

 この危機を救った恩人のうち2人が、菅原常務理事と松浦社長という。菅原常務理事は「ニコ動はあくまでユーザ側に立たないといけない。JASRACを敵にしていい。われわれは叩かれるのは慣れている」とアドバイスしたそうだ。

 「ネットではいろいろと攻撃されることの多い2人ですが、ニコ動がつぶれずにあるのはこの2人のおかげ」と運営側は感謝を示している。

参照先の記事を読んでも、具体的なことはあまり書いていないのでよくはわからないが、単なる対立の構図では業界的な健全な発展もないということだろう。

その点は文化庁の会合のJEITA側の論点などは目を覆うばかりだが。
マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/12/12/jasrac2008/index.html

このシンポジウムについては、他のIT専門誌などで記事が出ていたが、他の論調はネット系の媒体だったためか、コンテンツホルダー側の主張が相当に削られていたようで、論理性に矛盾を抱えた記事が多かったが、本記事はコンテンツホルダー側の主張をフラットに記載している。

ネット内の空気には、改めて気をつけなければならないと実感。
IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081023/317638/

 動画投稿サイト最大手の「YouTube」を運営するグーグルは2008年10月23日、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で、音楽著作権の二次利用に関する包括許諾契約を締結したと発表した。この包括許諾に伴い、ユーザーはJASRACの管理楽曲を二次利用した動画を作成して、そのつどJASRACに許諾申請することなく投稿可能になる。

 JASRACでは、「動画投稿(共有)サービスにおける利用許諾条件について」というガイドラインを2007年6月に作成し、YouTubeをはじめと する各動画投稿サイトに遵守するよう求めている。また、JASRACをはじめとする権利者側はYouTubeに対し、権利者に無許諾で投稿された動画の削 除を求めていた。

 包括許諾契約に向けたJASRACとYouTubeの協議は2007年10月に始まっていたが、YouTubeには過去に投稿されたものを含め多 数の投稿動画があることなどから、他の動画投稿サイトよりチェック態勢の構築に時間がかかっていた。その後YouTubeでは、正規の動画との類似点を検 出するという無許諾動画の検出システムや、無許諾動画を削除する/そのまま残す/広告を追加した上で残すといった処理の選択が可能な、権利者向けの無許諾 動画処理システムなどを開発した。また、動画コンテンツの正規配信を求める配信事業者と提携することなどで、正規動画の流通を増やしている。こうした取り 組みが奏功して、包括許諾契約を結ぶ土壌ができたとJASRAC側が判断したとみられる。

 YouTubeと動画投稿サイトとの包括許諾契約としては、「eyeVio」を運営するソニー、「ニコニコ動画」を運営するニワンゴ、 「Yahoo!ビデオキャスト」を運営するヤフーなどとそれぞれ締結した例がある。YouTubeはJASRAC以外の音楽著作権管理事業者とは包括許諾 契約を締結し始めており、2008年3月にジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)と、同年5月にはイーライセンスと、それぞれ契約を結んでいる。 JASRACとYouTubeという最大手同士の包括許諾契約により、動画投稿サイトにおける楽曲の二次利用の利便性は大きく進展しそうだ。

 YouTubeは、投稿動画に使われているJASRAC管理楽曲を集計し、利用実績に応じた利用料をJASRACに支払う。投稿動画の作成者や視 聴者の負担はない。なお、他の包括許諾契約と同様、JASRACがYouTubeに対して包括許諾したのは、作詞・作曲にまつわる著作権のみ。レコード会 社が管理する原盤権など、著作隣接権は包括許諾契約の範囲外である。従って、ユーザーが自由に投稿できるのは、自分や友人などが演奏・歌唱したものに限ら れる。市販されている音楽CDの音源をそのまま使うといったことはできない。

これまでも、前向きに協議はされているということだったのでそれほどのインパクトはないが、やはり正式に契約を結んだということについては、良いニュース。

InternetWatch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/10/20/21241.html


 私的録音録画補償金制度の見直しを検討している、文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」の第4回会合が20日に開かれた。携帯音楽プレー ヤーを補償金制度の課金対象とする、いわゆる“iPod課金”について関係者の合意が得られず、文化庁では今年度中の結論を見送る方針を示した。

 文化庁は5月8日の会合で、補償金制度を縮小することを前提に、暫定措置としてiPodやHDDレコーダーなど「記録媒体を内蔵した一体型機 器」を課金対象とする制度改正案を提示。7月10日の前回会合では、権利者側が受け入れる姿勢を示したが、メーカー側は「補償金制度縮小の道筋が明らかで ない」などと反対。その後も両者の意見は平行線をたどり、合意が得られない状態になっていた。

 3カ月ぶりの開催となった今回の会合では、事務局を務める文化庁著作権課の川瀬真氏が「非公式な場で関係者と妥協点を探ったが、結論が出ない状 況」と現状を報告。小委員会の任期である2009年1月までに結論を出すことは難しいとして、文化庁が提示した制度改正案をめぐっては、両論併記のかたち で報告書をまとめる意向を見せた。今後は、11月末から12月初旬をめどに報告書案を作成。その一方で、関係者の調整による解決も探るという。

「ダウンロード違法化だけでも」権利者側は早急な法改正求める

  小委員会ではこのほか、著作権法第30条の範囲を見直すことで、違法複製物や違法サイトからの私的録音録画を違法とする、いわゆる「ダウンロード違法化」 についても議論されていた。この点について報告書では、ダウンロード違法化に賛成する権利者側の意見だけでなく、パブリックコメントの意見募集の結果など も踏まえて対応策をまとめるとしている。

 この問題について権利者側の委員は、「ネット上の違法流通の被害は深刻」と主張。補償金制度見直しの議論とは切り離して、早急な著作権法改正を 求めた。「京都府警が9月18日に逮捕した仙台市の男性は、日本で未公開の洋画に日本語字幕を付けてWinnyにアップロードしていた。容疑者は、ファイ ル共有ソフトでダウンロードした映画を加工して、新たにアップロードしていたと聞いている。このように、違法なアップロードとダウンロードは密接に関係し ており、どちらか一方を取り締まるだけでは、不正な流通を防ぐのは難しい」(日本映画製作者連盟の華頂尚隆氏)。

 一方、30条改正に反対しているジャーナリストの津田大介氏は、「法改正後の流れとして、30条の制限がすべての著作物に適用されることにな る」と懸念を表明。さらに、ダウンロード違法化を進める代わりとして、SNS世界最大手の米MySpaceが提供する音楽サービス「MySpace Music」のように、ユーザーが合法的に音楽を楽しめる環境を整えるべきだと訴えた。MySpace Musicでは、自らのプロフィールページに好きなアーティストの楽曲のプレイリストを作成し、音楽を再生することが可能。スポンサーの広告費によって、 楽曲のフルコーラスが無料ストリーミングで楽しめる。

 この意見に日本レコード協会の生野秀年氏は、「CDレンタルがあるのは日本だけ。日本ほど正規品の流通がしっかりなされている国はない」と反論した。

メモ。
インフラなどの状況が最も進んでいるのは日本なのだから、他国のことを持ち出すのはやめたほうがいいと思うのだが・・・。

世界に先駆けて、デジタルコンテンツ流通に関する合理的なルールが決まることを1年くらい前はちょっと期待したが、そんな気配が全くないのが残念なところ。
Nikke IT Pro の記事
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080901/313904/

 音楽著作権管理事業者のイーライセンス(e-License)は2008年9月1日、動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴに対し、イーライセンスの管理楽曲の二次利用を包括許諾したと発表した。

 これに伴い、イーライセンスが管理している楽曲を用い、ユーザーが歌唱・演奏などをしている様子を動画として撮影し、ニコニコ動画に投稿することができ る。ただし、イーライセンスが管理しているのは作詞・作曲に関わる著作権のみであり、著作隣接権は対象外である。このため、市販のCD音源をそのまま BGMとして用いるといった使い方はできない。

 イーライセンスの管理楽曲には、大塚愛、川嶋あい、KREVA、倖田來未、浜崎あゆみ、KEN-U、ZEEBRAなどのアーティストの楽曲が含まれる。

 日本音楽著作権協会(JASRAC)をはじめとする音楽著作権管理事業者は、かねて動画投稿サイトの運営会社と協議を進めており、2007年夏ころから順次管理楽曲の利用について包括許諾を出し始めている。ニコニコ動画が管理事業者と包括許諾を結ぶのは、2008年4月のJASRACに続き2件目。

 管理事業者最大手のJASRACはニコニコ動画のほか、ソニーの「eyeVio」やヤフーの「Yahoo!ビデオキャスト」など複数の大手サイト に対し包括許諾済み。米グーグルが運営する動画投稿サイト最大手の「YouTube」は、JASRACとは引き続き協議中で合意に達していないものの、 イーライセンスやジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)との間で包括許諾契約を結んでいる。一方、JASRACは2008年8月6日に、違法動画の取 り扱いをめぐり動画投稿サイト「TVブレイク」の運営会社を提訴するといった動きもある。

ニコニコ動画はJASRACとの契約は済んでいるので、それほどのインパクトはないだろう。

いまだにYoutubeがJASRACとの協議がすんでいないということのほうが気になる動き。いっそのこと法廷で国内法上の決着をつけてしまうというのも一つの手なのではないかと思うが、裁判に負けてしまうとJASRACの存在意義自体が揺らぎかねないので、ありえないか。


TechOn の記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080811/156329/

わざわざ7ページに分けてあるのが読みにくいが、内容的には非常にわかりやすい良記事。

 YouTube社がサーバーを置いている米国では,著作権侵害に問われないというのが,YouTube社の見解です。これまで同社は,著作権者の指摘を受けて問題があるコンテンツを随時削除したり,問題があるコンテンツを自動認識して削除する技術を開発したりしてきたからです。このような努力によって侵害を免責されるという主張の根拠は,米国で2000年に施行された法律にあります注1)

 ただし,YouTube社の主張に納得せず,努力が不十分であると考える著作権者もいます。例えば米Viacom Incは,2007年3月に著作権侵害でYouTube社を訴えており,現在も係争は続いています。YouTube社の現在の努力が十分といえるかどうかは,結局は裁判の決着を待つしかありません。

Viacomの裁判は米国内での運用に関して非常に重要な意味を持つことになるので、最終的な司法の判断を待たざるを得ない状況。日本の著作権者も固唾をのんで見守っているといったところか。

 一方,YouTubeのような動画共有サービスのサーバーを日本国内で運営すると,著作権者の許可なくコンテンツが掲載され閲覧が可能になった時点で,サービスの運営者は基本的に違法行為をおかしたとみなされます(図1)。日本の著作権法が著作権者に認めている「送信可能化権」という権利を侵害するためです。送信可能化とは,インターネット上のサーバーや,Winnyなどのファイル交換ソフトウエアを利用しているパソコンのように,一般の人たちの要求に応じて情報を自動的に送れる装置にコンテンツを記録することを指します。

 実際,日本音楽著作権協会(JASRAC)は,動画共有サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンラインを,送信可能化権の侵害を根拠にして2008年8月6日に提訴しました。ただしジャストオンライン側は,2002年に施行された「プロバイダ責任限定法」の規定に基づきTVブレイクを問題のないように運営してきたと主張しており,JASRACと全面的に争う姿勢です。

これも結審を待つしかないのだが、上記の米国内、日本国内の両方の判例でこの業界の潮目は大きく変わることになる。

日本の裁判ではおそらくJASRACに有利な判断がなされると思うが、米国内での決着がYoutube側に有利になった場合には運用面での重大なジレンマを抱えることになる。

Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/static/index/2008/08/12/hoshokin.htm

振り返る気にもなれないが、メモ。

AV Watch の記事
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080806/jasrac.htm

日本音楽著作権協会(JASRAC)は6日、動画共有サイト「TVブレイク」を運営する株式会社パンドラTVに対して、著作権侵害を理由として、JASRAC管理著作物の利用禁止と無許諾で利用した期間の損害金1億2,800万円の支払いを求め、東京地方裁判所に提訴した。

 JASRACでは、2007年6月以降パンドラTVに対して、TVブレイク上のJASRAC管理著作物を含む権利侵害動画の投稿を防止するために具体的な対策を講じ、権利侵害動画の配信を停止するよう要請していた。しかし、同社ではサイト上で発生する著作権侵害について責任を負わないと主張し、 JASRACの要請を拒否。対策をとらずに事業を継続しているという。

 そのためJASRACは、「同サイトの運営による膨大な著作権侵害行為をこのまま放置することはできない」とし、著作権侵害行為の差し止めと損害賠償の支払いを求めて提訴することとした。

 JASRACの調査では、4月時点の同サイトでは、JASRAC著作権侵害物を含む動画ファイルが少なくとも20,613件確認され、合計381 万2,198回の視聴が行なわれていたという。そのため、JASRACの使用料規定に定める1曲1回の使用料に基づき、1億2,800万円の損害が発生したと算定している。

要請を無視して行っているので、おそらくJASRACに有利な判決になると思われる。JASRACも本腰を入れてネット対策を行っていることのアピールの意味もあるのだろう。(海外サイトになるととたんに及び腰になっているようだが・・・)

 

IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/12/news030.html

タイトルからするとだいぶ違う内容のインタビュー記事だが、独立系の著作権管理業者がどのようなスタンスでやっているのかがわかるよい記事。

独立系の著作権管理業者が生まれることによって、混乱ではなく適正な運用が進むことを期待。

 

IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0805/08/news131.html

あまり議論の方向性が「明確なおとしどころ」に向けて進んでいない気もするが、利害が対立しているので仕方ないか。コンテンツ業界に金が回りにくい状況になっているのは事実なので、補償金が拡大してもよいのかもという印象が最近はある。

ガソリン税をなくして消費者に還元したところで、個人貯蓄に変わって業界全体に金が回らないような悲惨な状況になるのであれば、とりやすいところから吸い取って、業界にお金を回したあとで、使い道は徹底的にチェックするような形のほうが当面の活性化にはつながるのかも。

議論の方向性については、引き続き傍観。

 

毎日.jp の記事
http://mainichi.jp/life/electronics/news/20080427ddm010020018000c.html

 動画投稿サイトで、著作権侵害への対応が相次いで始まった。「ニコニコ動画」を運営するニワンゴは今月、日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理する楽曲の著作権使用料を支払う包括契約を締結した。ソニーも7日、同協会との包括契約に基づいた投稿受け付けをスタートした。すでにヤフー、sus4が運営するクリップキャストもJASRACと契約を結んでいる。

 ニワンゴが著作権包括契約を結ぶのは初めて。楽曲使用の有無にかかわらず「ニコニコ動画」から得た収益の1・875%を支払う。これにより、投稿者は、自分で楽曲使用料を支払わなくても、JASRACが管理する楽曲を歌ったり、演奏した動画を投稿できる。

 JASRACは、動画投稿サイトの運営者から得た金額を使用楽曲と回数に応じて、権利者に振り分ける。そのため、ソニーは、動画共有サービス「アイビオ」で、利用者が楽曲とアーティスト名を登録して投稿するシステムを導入した。

 動画投稿サイトでは、テレビ番組の違法利用も大きな問題になっている。JASRACは大手動画共有サービス「YouTube」を運営するグーグルに対し、07年から、著作権関係の23団体・事業者と著作権侵害への対策を求めている。

 グーグルは角川グループと、「フィンガープリント(電子指紋)」を使って動画を識別するシステムの開発を進め、今年2月、角川ホールディングスが同システムを使った事業をスタートすると発表した。しかし、角川ホールディングスによると、「実際に認証されたケースはない」。システムでは、権利者が動画をあらかじめ登録して照合するため、テレビ番組などでは難しいという声が上がっている。

一般紙なので、概要的な記述。投稿サイトの音楽部分での合法化が進めば、かなり風通しもよくなるか。

InternetWatch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/04/15/19220.html

 権利者団体など31団体で構成されるデジタル時代の著作権協議会(CCD)が14日に開催したシンポジウムで、コンピュータソフトウェア著作権協会 (ACCS)の専務理事である久保田裕氏が、「ネット法」への異論を唱えた。久保田氏は、CCDの権利問題研究会の主査を務めている。

 ネット法は、2007年1月に発足した民間の研究団体「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」が3月に発表した政策提言。デジタルコンテンツのインターネット流通に限って著作権者らの権利を制限し、日本におけるデジタルコンテンツの流通を促進するというのが狙いだ。

 例えば過去のテレビ番組をインターネット配信するには、原作者や出演者などから公衆送信権、複製権、著作者人格権、実演家人格権などについて許 諾をとる必要があるが、ネット法では、これらの権利を映画制作会社や放送事業者などの「ネット権者」に集約。原権利者は、ネット上の流通について権利行使 できなくなるかわりに、ネット権者に対して報酬請求権を持つことになる。

 このネット法について久保田氏は、著作権を許諾権から報酬請求権に“弱体化”させてコンテンツ流通を促進するのではなく、まずは権利者や事業 者、ユーザー間の契約スキームを整理した上で、デジタル著作権保護(DRM)技術を活用したコンテンツ流通を図るべきと主張。具体的には、コンテンツ自体 にDRMを施すことで違法コピーを抑止し、正規なコンテンツ流通を実現することが1つの方策であると訴えた。

 「テレビの二次利用では、著作権だけでなく肖像権の問題もあり、例えば報道番組を再利用する場合には憲法上の人権に関わることもある。こうした 実態を検討せずに、近視眼的に『流通促進、流通促進』と言って、イメージだけで著作権制度を悪者にしていないか。制度を変えれば『夢の流通』が実現すると いうのは疑問がある。まずは基本的な権利処理問題を解決してビジネスモデルを考えるべき。それがダメで、なおかつ法制度が足かせになっているならば著作権 法改正をすればいい。」

Winny開発者逮捕に至る経緯は「包丁理論」ではない

  このほか久保田氏は著作権侵害の実態として、ACCSや日本レコード協会などが実施したファイル交換ソフトの利用実態調査を紹介。それによれば、インター ネット利用者のうちファイル交換ソフトを使っている人は、2006年度の3.5%から2007年度には9.6%に急増したという。また、2007年度に 「Winny」で流通したファイルのうち51.4%と半数以上が何らかの著作物で、うち92.5%は著作権者の許諾がないものだったとしている。

 さらに、Winny開発者の金子勇氏が逮捕された理由について、画期的なソフトを開発したから逮捕されたという論調があると指摘。これを「間 違った評価」と語る久保田氏によれば、金子氏は「Winny1」シリーズを開発、それが著作権侵害を蔓延させている状況にありながら「Winny2」を作 り、さらにバージョンアップして配布したとしているが、警察はこれら一連の流れを慎重に判断した上で摘発に踏み切ったと説明した。

 久保田氏は、「包丁を作れば殺人幇助罪になるという『包丁理論』があるが、Winny開発者の刑事手続きのアプローチは非常に慎重だった。(金 子氏が著作権法違反幇助にあたるとして有罪判決を受けたことから)『著作権法は新しい技術の足かせになる』という論調もあるが、そこは冷静に摘発までの流 れに至る事実を知ってもらいたい」と呼びかけた。

 また、ファイル交換ソフトのアップロード行為者に対する取り締りに関しては、該当ユーザーが意図的にアップロードしているかどうかを判断するこ とが困難であると説明。とはいえ、Winnyに対する啓発を進めることで、アップロード行為者が「知らなかった」と言い逃れすることを防ぎ、刑事手続きを 実行できるのではないかと話した。
引用が長くなったが、著作権側の主張・論理を理解しておくことは非常に重要。
IT Media News の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/04/news128.html

 「JEITAの大きな変化を、高く評価したい」――日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本レコード協会など24の権利者団体と65の賛同団体 で構成する「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」は4月4日、私的録音録画補償金問題に関して、エレクトロニクスメーカーの業界団体・電子情報技術 産業協会(JEITA)の「譲歩」を歓迎すると表明した。今後はiPodやHDDレコーダーなどが補償金の課金対象になるよう、文化審議会の小委員会など で訴えていく。

 私的録音録画補償金問題をめぐっては、権利者側とJEITAの主張が対立していた。権利者側は、地上デジタル放送の録画ルールを「コピーワンス」 から「ダビング10」に緩和するためには補償金が必須とし、「ダビング10の合意にも、補償金制度の継続が含まれている」と主張していた。

 これに対してJEITAは、「DRM(デジタル著作権管理)があれば補償金は不要」と訴え、ダビング10というDRMが採用される地上デジタル放送機器は、補償金の課金対象にすべきではないと主張してきた。

 権利者側は「JEITAは一度合意した内容を破棄しようとしている」と、真意をただす公開質問状をJEITAに送付するなどし、「補償金制度撤廃に議論が動くなら、6月2日のダビング10への移行が凍結される可能性がある」とJEITAをけん制していた。

「文化庁案」で歩み寄り

 補償金の扱いや課金対象については、文化庁文化審議会著作権分科会の「私的録音録画小委員会」などで、権利者やJEITAの代表者を交えて議論し てきた。だが「最初に議論が始まってから4年近く経ち、原理主義的な理想論がいろいろな立場から述べられて収集が付かなくなっていた」と、実演家著作隣接 権センター運営委員の椎名和夫さんは指摘する。

 こう着状態を打破しようと、文化庁は今年1月17日の小委員会で折衷案を提示。「権利者がコンテンツの複製回数をDRMで完全にコントロールでき れば、補償金は不要になる」という前提に立ちながらも、「当面は補償金による対応が必要な分野」として、(1)音楽CDからの録音、(2)無料デジタル放 送からの録画――を挙げた。

 この案では、ダビング10は「権利者が策定したルールではない」として権利者への補償が必要という考え。ダビング10対応の地上デジタル放送録画機器も、補償金の対象に含めることを検討すべきという方向性を示した(関連記事:「DRMが普及すれば補償金縮小」で合意へ

 4月3日に開かれた今期第1回の私的録音録画小委員会で、 JEITA著作権専門委員会委員長の亀井正博さんは「文化庁案に沿って、バランスの取れた解を見つけるために真摯(しんし)に努力する」と発言。権利者側 はこれを「JEITAが、デジタル放送録画機器への補償金課金を含む文化庁案を容認する意思表示」ととらえ、「大きな変化」と歓迎した。

 「こう着した議論の中では、まず誰かが一歩降りる必要がある。コピーワンスの緩和でまず降りたのはわれわれ権利者だったし、今回も一歩降りてい る。6月2日にダビング10が実施できるかのボールは今、メーカー側にある。よりよい解決の方向に決断をいただきたい」と椎名さんは述べる。

HDDレコーダーやiPodへの課金目指す

 文化庁案では、補償金維持を検討する分野として(1)音楽CDからの録音、(2)無料デジタル放送からの録画――を挙げている。権利者側は(1) について、iPodなどデジタル音楽再生機器を、(2)については、HDDレコーダーやBlu-ray Discレコーダーなどを新たに、補償金の課金対象に加える方向だ。

 「消費者が使うメディアはシフトしているのに、補償金の課金対象機器は変化がない。同じ録音・録画ができるのに、課金される機器とそうでない機器 があるという不公平な状況の中、補償金は年率2割ずつ減り続けている」と椎名さんは指摘。「中間整理の段階で、録音・録画専用機器については、課金対象に 加えることでおおむね合意した」と話す。

 PCなど汎用機器については「どの程度録音・録画に利用されているかを調べて、その割合にあった金額を按分するといった手があると思う。今後、議論になっていくだろう」とした。

 文化庁案は、補償金は暫定的に維持するものの、DRMの普及を見ながら順次、制度を縮小していくという方向性を示し、権利者側も受け入れる方向 だ。これについて椎名さんは「権利者の大幅な譲歩、と理解されているが、消費者の利便性を損なわず、権利者の利益も損なわない状態が実現するのならば大き な前進であり、妥協でも挫折でもない」と話す。

 「だが、補償金制度が縮小すると、ユーザーが無許諾で行える私的複製の範囲が狭くなり、許諾を必要とする複製が増える。それがユーザーにとって望ましいか議論する余地を文化庁案は残しており、議論は続くと思う」


JEITAが「保証金の制度自体をなくすべき」としていることのメリットがJEITA自体にもあるのかが分からない。この手の商品で、値段が10%下がっ たからといって、売上が10%上がるわけもなく、コンテンツの権利者との対立の構図を作ってしまうこと自体が大変なデメリットで、何も得はないようにすら 思える。

上記の記事中で、「権利者がコンテンツの複製回数をDRMで完全にコントロールでき れば、補償金は不要になる」という前提自体が将来においてありえない話に思える。それでは、DRMで完全だと宣言しておいて、破られたときにはJEITAが完全に責任を持って補償するということか?

RBB Today の記事
http://www.rbbtoday.com/news/20080407/50146.html

 ソニーは7日、動画共有サービス「eyeVio(アイビオ)」で、日本音楽著作権協会の管理楽曲の中から、ユーザーが演奏・歌唱した映像をアップロードし共有できるサービスを開始した。

 本サービスは、2月12日に発表したJASRACとの契約締結に基づき、開始するサービス。ユーザーは演奏や歌唱した曲名・アーチスト名を、アップロード時に入力して楽曲の登録をすることで、映像を共有できる。映像はアイビオだけでなく、ユーザー自身のブログなどのWeb上に再生専用プレーヤーとして貼り付けることも可能だ。

動画共有サービス「eyeVio」の画面
動画共有サービス「eyeVio」の画面


 アイビオは一般ユーザー向けの無料サービスで、楽曲の利用にともない発生する音楽著作権使用料金もすべて同サイトが負担する。

案外早くたちあがった印象。著作権関係のものはすでに協議ではなく実装の段階に入っている。

Cnet Japan の記事
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20370762,00.htm

 文化庁の諮問機関・文化審議会著作権分科会の2008年度「私的録音録画小委員会」の第1回会合が4月3日、開催された。

 前年度に開かれた同委員会では、違法複製物からのダウンロードを、著作権法第30条の適用範囲から外して違法とすべきとする違法コンテンツのダウンロードの違法化と、DRM(著作権保護技術)の普及を前提にした補償金制度の縮小が議題の中心として話し合われてきた。ダウンロードの違法化については、委員の間で違法とすべきという一定の結論が得られたものの、補償金制度の縮小では意見がまとまらず、2008年1月30日に開かれた前年度の最終会合では「議論を次期委員会に持ち越す」という結論で締めくくられた。

 こうした流れを受け、今年度の委員会では、補償金制度のあり方を中心に議論を進めていく方針が確認された。また、審議の内容は文化庁が1月17日の委員会で提示した「著作権保護技術と補償金制度について(案)」をもとに検討を進めていく。

 文化庁がまとめた同案は、DRMによってコンテンツの複製回数が完全にコントロールできれば、補償金は不要になるという前提のもと、著作権法30条2項で規定された補償金制度を順次縮小していくという方針を示したもの。

 その間、著作権者が被る経済的な不利益は、暫定低的な補償金制度によって補っていくとしている。文化庁著作権課川瀬真氏によると「同案に対しては関係団体の間からも表立った反対意見は寄せられていない」と述べた。一方、「今回の提案はあくまで大枠にすぎず具体的な制度設計がなされてない」といった意見が寄せられたことも明かされ、今後は補償金制度の対象機器や機器に上乗せする金額、補償金の支払い義務者などの詳細を盛り込んだ提案書を改めてまとめ、5月8日に開かれる第2回会合で提出する方針が語られた。

 同委員会は、今後は月に2回のペースで会合が開催される予定で、第2回会合で公表される補償金制度の文化庁案の内容を受け、5月29日に開かれる第3回会合で方向性が決定される見通しだ。以降、早ければ7月中にも報告書を取りまとめ、ダウンロード違法化と併せた著作権法改正法案を国会に提出し、早期成立を目指す。

 なお、今年度の委員会の主査は前年度に引き続き、西村あさひ法律事務所顧問の中山信弘氏が再任。そのほかメンバーには、電子情報技術産業協会(JEITA)法務・知的財産権委員会著作権専門委員会委員長の亀井正博氏をはじめ、日本民間放送連盟事務局次長の大寺廣幸氏、主婦連合会副常任委員の河村真紀子氏、日本レコード協会専務理事の生野秀年氏など、2007年度と同じ20名が委員として参加する。

 また、今回の会合では、日本レコード協会と、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の担当者が出席し、2007年に実施された「違法着うたに関する調査」と「P2Pファイル交換ソフトに関するアンケート調査結果」を紹介。

 「違法サイトの利用によって有料サイトの利用が減ったという人が前回調査から増えた」「違法サイトの利用によってCDの購入が減ったという人が増加した」という結果報告に対して、委員のイプシ・マーケティング研究所社長の野原佐和子氏からは、「無料で着うたをダウンロードしているユーザーは10代が多い。しかし、10代のユーザーはもともと可処分所得が少ない層。便利なサイトがあったから使ったというだけで、違法という意識がないユーザーもいるはず。すべてを『違法』で進めるのではなく、広告モデルで成り立たせる、といった解決策もありうる」と提案がなされた。

Memo。ビジネスモデルの成立のさせ方をお役所の文化庁の会合で提案されるということが、ちょっと奇異な感じはするのだが。

NIkkei Net の記事
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080401AT1D0109P01042008.html


 ドワンゴは1日、運営する動画共有サイト「ニコニコ動画」の投稿映像で使われる楽曲について、日本音楽著作権協会(JASRAC)と包括的な利用許諾契 約を締結したと発表した。ドワンゴが著作権使用料の支払いを肩代わりすることで、「ニコニコ動画」の利用者はJASRACが管理する楽曲を自分で演奏した り、歌ったりした動画作品を合法的に投稿できるようになる。

 動画共有サイトの運営企業でJASRACと管理楽曲の著作権料支払いで契約を締結したのは、ヤフー、ソニー、サスフォー(名古屋市)に続き4社目。ドワンゴは「ニコニコ動画」事業で得られる収入の1.875%を著作権使用料としてJASRACに支払う。

 動画共有サイトは著作権者の許諾を得ていない動画の投稿が問題視されており、運営各社は著作権管理団体との契約を急いでいる。「ユーチューブ」を運営する米グーグルも先月、楽曲の著作権を管理する別団体と包括許諾契約を結んだ。

今年度は、年度早々から著作権関係の話題が多い。ドワンゴのこのスピード感は目を引く。



Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/03/31/19015.html

 ソニーは31日、同社が運営する動画共有サービス「eyeVio(アイビオ)」において、日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理する楽曲を演奏・歌唱した動画の投稿受付サービス開始を延期することを明らかにした。eyeVio側のシステム構築の遅れが原因だという。

 ソニーは2月12日、ユーザーがeyeVioにアップロードした動画で扱われる楽曲の著作権管理と音楽著作物の二次利用に関して、JASRAC と契約を締結。これによりeyeVioでは、JASRACが管理する楽曲を歌唱・演奏した映像を投稿できるサービスを3月中に開始するとしていた。

 ソニーによれば、サービス開始を延期した理由は、「ユーザーが動画を投稿するためのインターフェイスを充実させるなど、システム構築に時間がかかっているため」と説明。具体的なサービス開始時期は未定としているが、可能な限り早期に実現したいとしている。
ソニーのサービスで初期品質はグダグダでも出してしまうようなことも多かったのだが、今回はそういう社風を差し引いてもさらに世に出せないレベルだったということか?

最近は「ソニーだから、多少のことは無条件に許す」というような雰囲気も業界からなくなりつつあるようにも感じる。あくまで感じるだけだが。多少の見切り発車が許される会社はアップルだけになったか。
IT Media News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/27/news113.html


「ダウンロード違法化」などを議論してきた「私的録音録画小委員会」が来期も開かれることが決まった。「YouTubeは動画を違法利用し、その後交渉を求めてくるマフィア」――権利者側からそんな発言も飛び出した。

 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会(第25回)が2月27日に開かれ、「私的録音録画小委員会」など4つの小委員会について、来期も継続して設置することが決まった。

 分科会では、コンテンツ業界の最近の動向として、日本音楽著作権協会(JASRAC)が動画投稿サイトとの契約締結に向けて協議していることや、 日本レコード協会が適法サイトマーク「エルマーク」運用を始めていることなどが報告され、ネット上での著作物流通について意見が交わされた。

私的録音録画小委員会、継続審議へ

 著作権分科会傘下の小委員会は、毎年2~3月ごろから1年間を会期としている。来期も継続が決まったのは、「法制問題小委員会」「私的録音録画小委員会」「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」「国際小委員会」の4つ。

 私的録音録画小委員会は、違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードを違法とする著作権法改正案や、DRMが普及した際の補償金の扱いについてなどといった議論を継続していく見通しだ。

「YouTubeはマフィア的」?

 会合ではJASRAC常務理事の菅原瑞夫委員が、動画共有サイトと権利者側との協議の歴史を紹介。JASRACはYouTubeやニコニコ動画に対し、楽曲の利用許諾条件を示した上で、契約に向けて交渉していると説明した。

 「YouTubeでは著作権侵害がはびこっていた。米国の弁護士も『先に勝手に利用して、後で交渉をするというやり方はマフィア的なビジネス』と指摘していた」と菅原常務は話し、動画投稿サイトでの著作権侵害問題を強調する。

 ただ「YouTubeの視聴者は多い。権利侵害しているからといって排除するだけでいいのか、という問題もあり、コンテンツホルダー側もビジネスとして、どう適法に利用するかという視点に動いている」とし、JASRACが動画投稿サイトと交渉する必要性を説明した。

 「以前は、俳優や歌手など実演家がコンテンツ流通を阻害しているという誤解もあったが、全くそんなことはない。メディアが増え、活躍の場が増えることは歓迎だ」――日本芸能実演家団体協議会専務理事の大林丈史委員は言う。

 ただ、テレビ番組などが無許諾・無料でアップされる動画投稿サイトは「物作りの現場には影響しないが、いい物を作り、その対価を新たな創造に還元 するという創造のサイクルに影響する」(大林委員)と指摘。「ビジネスとしてやる以上はそれなりのルールがある」とし、合法的な2次利用を円滑化するため の仕組み作りを進めていると話した。

「適法マーク」の実効性は

 レコード協会会長の石坂敬一委員は、レコード会社が許諾した正規の音楽配信サイトを見分けるためのマーク「エルマーク」の運用を始めたことを報告。日本書籍出版協会副理事長の金原優委員はこれについて「いいことだと思う。業界団体だけでなく、政府・教育レベルで著作権に関する啓発が必要だ」と話した。

 弁護士で早稲田大学大学院法務研究科教授の道垣内正人委員は「マークが適法サイトの80%以上に付くなど、かなり普及しないと『マークがないサイ トを違法とみなす/推定する』のは難しい。配信サイトには海外のものもある」と指摘。レコード協会専務理事の生野秀年委員は「違法ダウンロードの被害は国 内の事業者に集約されている。マークだけで100%対応するのは難しいが、普及、広報していきたい」とした。

コンテンツ業界の「共通ライセンス」案も

 各コンテンツやユーザーに個別のIDを付け、管理・2次利用しやすくしようという「許諾コード」の取り組みを、日本写真著作権協会常務理事の瀬尾太一委員が紹介した。

 コンテンツには「コンテンツID」「許諾条件を示すコード(商用・非商用・DRMの有無など)」を付与。権利者とユーザーにもそれぞれIDを付 け、「コンテンツの娯楽消費時に、コンテンツ使用者に正しく消費させ、正しく消費実績をコンテンツ所有者・権利者に利用報告させる」仕組みという。

 許諾コードの原型は、1997年ごろに電通が考案。電子情報技術産業協会(JEITA)を通じてIEC(国際電子技術標準化会議)に提案され、今年2月15日に国際標準になったという。日本経団連主導で開設したコンテンツポータル「ジャパン・コンテンツ・ショーケース」などでテスト運用していく。

メモ。

Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/02/12/18418.html


 ソニーは12日、動画共有サービス「eyeVio」において、ユーザーが投稿した動画で扱われる楽曲の著作権管理と運用に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)と契約を締結したと発表した。

 eyeVioユーザーは、JASRACが管理している国内楽曲の中から、任意の楽曲を自ら歌唱・演奏した動画を投稿できるようになる。受け付けは3月から開始。ユーザーは、動画を投稿する際に、楽曲名とアーティスト名を入力する。

 楽曲の二次利用に伴い発生する音楽著作権使用料金は、eyeVioが負担する。ユーザーは無料でJASRAC管理楽曲の歌唱・演奏が可能だ。元楽曲をそのまま動画内で使用することはできない。

 このほか、eyeVioでは、国内音楽レーベルが許諾した公式音源を利用したプロモーション企画や公式動画の配信も予定しており、ダンス動画コンテストや、音楽プロモーションビデオコンテストなども実施するという。

 eyeVioは、ソニーが2007年4月に開始した動画共有サービス。投稿されたすべての動画を24時間有人監視しており、著作権法に違反するコンテンツや有害コンテンツは即時削除しているという。
Youtube やニコニコ動画もJASRACとの協議を行っているので、eyevio  がこういった動きになるのも、自然な流れ。投稿サイトと楽曲の著作権については、一定の道筋がついたか。

IT media news の記事
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/15/news117.html


「保証金」という制度・形がベストかどうかは分からないが、コンテンツ製作者に対して正当な対価を支払うために何らかの形で利用者に課金をするのは自然な形と思われる。コンテンツ製作者に対してだれも敬意を払わないようであれば、モチベーションもあがらずよいコンテンツも出てくる土壌がなくなっていくことになる。

”電子情報技術産業協会(JEITA)が主張する、「DRMの普及に伴い補償金は撤廃すべき」”

コンテンツホルダーに助けられながらビジネスしてるにもかかわらず、この主張をするJEITAのスタンス・真意も今のところよく分からない。保証金の分だけ価格が下がれば、その要因だけでものがいっぱい売れると思っているのであればバカすぎる主張だが。

どんなセキュリティ技術が開発されたとしても、それが破られる可能性を完全にゼロにできないのは自明のことなので、保証金をゼロにするというより、考え方として「保険」ないしは「基金」という形で現状の保証金レベルのお金の循環を維持できるような仕組みがあってよい気が個人的にはするが・・・


ASCII.jp の記事。
http://ascii.jp/elem/000/000/082/82009/

JASRAC とニコニコ動画の問題が簡潔にまとまったよい記事。

著作権の問題に関しては、JASRAC は基本的に音楽の著作権を徴収・分配する組織であって、テレビ局やコンテンツホルダーの動画の権利を保護する組織ではないことを改めて認識しておく必要あり。違法「動画」投稿については別段の協議がされているわけではない(筈)。
遅ればせながら、JASRACと投稿サイトの著作権協議のニュース

IT Pro のニュース全文を引用
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071030/285961/

 映画やアニメ、テレビ番組などが勝手に大量にアップロードされ、見放題。ユーザーが重宝がる一方で権利者側は怒りをあらわにする。提供会社は違法動画の削除にも取り組むがモグラたたき状態で、権利者との溝は広がるばかり――動画投稿サイトの著作権をめぐるそんな状況が、大きく転換する兆しを見せている。

 動画投稿サイト世界最大手の米YouTube。再生中の動画の画面上にコメントを付けられるという独自機能でユーザーの支持を急速に広げている「ニコニ コ動画」の運営企業、ニワンゴ。この2社がそれぞれ、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で音楽著作権の包括許諾に向けた協議を始めたことが、 2007年10月30日に明らかになった。

包括許諾のガイドライン「順守する」と表明

 JASRACは、動画投稿サイトに対して音楽著作物の利用を包括許諾するためのガイドラインを2007年6月に策定している。包括許諾とは、ユーザーが個々の二次利用についてJASRACに許諾を求める代わりに、動画投稿サイトの運営者がJASRACと 協議し、そのサイト内で投稿される動画においてまとめて許諾を得るという仕組みである。サイト運営者は、どんな楽曲がどの投稿動画で使われ、どの程度のア クセス数があったかを記録しておき、まとめてJASRACに著作権使用料を支払う。ユーザーがJASRACに許諾申請する手間をなくし自由に楽曲を使える ようになる。サイト運営者にとっても、音楽著作権に関する権利処理を事前にクリアできるため動画投稿サイトの運営が容易になり、集客にもプラスに働くなど メリットは大きい。

 このガイドラインはもともと、動画投稿サイトの開設を計画していたヤフーの要請を受け、同社と協議の上でJASRACが策定したもの。許諾条件は いくつかの項目に分かれているが、例えば「運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等のチェック」などによ り、違法動画を運営者が積極的に削除する態勢作りなどを求めている。また、利用者のパソコンなどにデータが蓄積されない「ストリーム形式によるサービスで あること」も条件に含まれる。

 ヤフーはその後、動画投稿サイト「Yahoo!ビデオキャスト」の本格サービスを2007年6月25日に開始。それと同時に、JASRACとの間 で音楽著作権の包括許諾について仮許諾を締結した。著作権使用料の算定基準は、Yahoo!ビデオキャストにおける音楽の利用実態などを踏まえて算定する 予定としており、現在は利用状況などのデータを収集しながら両者で意見交換を進めている段階だ。

 JASRACはこの包括許諾のためのガイドラインを策定した2007年6月、動画投稿サイト約40社向けに送付。同年7月にはJASRACの Webサイトで公表している。このガイドラインについて、YouTubeとニワンゴがそれぞれ順守する旨をJASRACに対し申し入れ、包括許諾に向けた 協議入りを求めた。「YouTubeからは10月26日に、ニワンゴからもごく最近申し入れを受けて協議に入ったところ。公表されているガイドラインを順 守すると表明しているのだから、JASRACとしては当然協議入りを拒む理由はない」(JASRAC広報部)。

他事業者・団体との協議に弾みも

 現時点では協議入りをしたばかりであり、YouTubeもニワンゴもJASRACとの仮許諾にこぎつけるかどうかは「今後の協議次第」 (JASRAC広報部)である。例えば、YouTubeが開発している違法動画の自動検出・削除ツールが十分に機能しないとJASRACが判断すれば、 YouTubeは違法動画の監視・削除態勢の強化を迫られる可能性がある。

 また、Yahoo!ビデオキャストとJASRACの仮許諾と同じく、許諾の範囲はJASRACが管理している音楽分野の著作権のみである。動画に ついては許諾の範囲外であり、音楽でも原盤権・実演権などの著作隣接権は包括許諾されない。包括許諾によりユーザーが自由に投稿可能になるのは、アマチュ アバンドの演奏や児童・生徒の歌唱など一部にとどまる。例えば市販されているCD音源を動画のBGMとして使うには、JASRACに加え各レコード会社の 許諾が必要である。

 とはいえ、動画投稿サイトの分野で強い影響力を持つYouTubeとニワンゴが権利者団体と積極的に話し合う姿勢を明確にしたことで、今後はコン テンツ事業者や著作権団体と動画投稿サイトが歩み寄りを見せる場面が増えそうだ。既にYouTubeは2007年7月にアニメ配信事業者のGDH、スカイ パーフェクト・コミュニケーションズ、東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)、吉本興業などとの協業を発表済み。ニワンゴも、音楽チャンネル「MTV」の日本向け事業を手掛けるViacom International Japan、エイベックス・エンタテインメント、エフエム東京(TOKYO FM)子会社のティーエフエム・インタラクティブ、吉本興業などとの協業を表明している。ヤフーは食品メーカーや映画会社などの広告主と共同で、特定の テーマに沿った投稿動画を募集するといったタイアップ企画を複数実施済みだ。

 今後、こうした各社を中心に、プロモーションの一環として楽曲を限定して動画投稿サイトにおける二次利用を自由化するといった取り組みが出てくる可能性がある。


この動きは、動画を投稿サイトに投稿するだけではなく、一般のサイトを作成する場合にすら重要なニュース。技術的な問題よりも、このあたりの問題のほうが普及のためのブレイクスルーを阻害しているようなところもあるので、何が白で何が黒かということについての明確なガイドラインがあり、かつそれに合意したという実績ができていくことがカギ。


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