動画配信・DRM・VSEO・動画マーケティングで「viacom」と一致するもの
http://wirelesswire.jp/Watching_World/201009010930.html
米アマゾン (Amazon) が、一部のテレビ番組や映画をインターネット上で無制限に視聴できる有料サービスの実現に向け、ゼネラル・エレクトリック (General Electric) 傘下の NBCユニバーサル (NBC Universal) 、タイム・ワーナー (Timer Warner) 、バイアコム (Viacom) といった主要メディア各社と交渉を進めていると、Wall Street Journal など複数の媒体が伝えている。
新たなサービスの詳細については不明だが、年間79ドルで加入できる Amazon Prime の仕組みをそのまま利用し、同サービスの登録者に番組視聴サービスを提供するという案も出ているという。なお、同社はすでにダウンロード形式での動画販 売・レンタルは提供している。
日本でもそうだが、騒ぐ割にあまり市場が大きくない気がする。
3年の長きにわたって続いていた米Google傘下のYouTubeと米メディア大手Viacomのの著作権侵害裁判で、米ニューヨーク州南地区連邦地方裁判所は6月23日(現地時間)、Google/YouTubeの活動がデジタルミレニアム著作権法(DMCA)におけるセーフハーバーの対象になるとの見解を示し、事実上Google側の勝利となる判決を下した。敗訴したViacomは、すぐにも控訴の意向を示している。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20414184,00.htm
米Yahoo、Facebook、eBayを含む4社は米国時間5月26日、ニューヨーク州南部地区米連邦地方裁判所に法廷助言要約を提出した。この裁判所で2007年3月、MTV Networksの親会社ViacomがGoogleに対して10億ドルの著作権侵害訴訟を起こしている。
また、猫がピアノを弾く映像だろうと、親戚の結婚式のビデオだろうと、作成された時点で著作権が発生するものなので、今回の問題は著作権の問題ではなく著作物の使用許諾の問題であるとし、現実的に、すべての権利者がすべてのアップローダーに個別に許諾を与えるなど不可能であり、これがDMCAの考え方であり、世間の常識であると述べている。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100319_355769.html
例えば、YouTube公開直後の2005年4月25日にChad氏が送信した内部メールでは、「BootieChristが投稿したビデオは取り下げるべきだと思うんだ。これはレイプものだからね。だけど『South Park』のやつは著作物だからどうすべきかな。よくわからない」といったものがある。
このメールに対してChen氏は、「同意するよ。彼のビデオの一部は取り除くべきだな。最初に公開されているビデオのラインナップは、このサイトで我々が見て欲しいと思っている種類のビデオになるから本当に重要になる。ビデオのチェックをしなきゃだめだ!」と返信し、著作物の存在を認識したことがわかる。
また、2005年8月にはChen氏が、「映画やテレビ番組みたいなのは削除しよう。今のところは短いニュース映像はそのままにしておこう。すぐにではなく、時間をかけて厳しくしていった方がいい。例えばCNNのスペースシャトルの映像みたいなモノは気に入っているんだ。我々がもっと大きくなってよく知られるようになったら、削除すればいい。だけど今のところこの映像はいいと思う」とメールし、Jawed氏も「それでいい」と認めている。これは著作物の放置を暗に認めたようにも受け取れる。
Viacomは、YouTubeは利益のために著作権侵害コンテンツが投稿されるのを意図的に見逃したと主張し、それを裏付ける証拠として、YouTube社内での発言を集めた文書を公開している。この文書によると、YouTube創設者スティーブ・チェン氏は「どんなにあくどい手を使っても、数字を増やすことに力を入れる」「盗め! トラフィックを集める必要があることを念頭に置かなくてはならない。個人のビデオでどれだけトラフィックが集まるというのか」と語っていたという。
http://www.reelseo.com/internet-video-consumption-in-germany-new-research-from-comscore/
comScore released data from the comScore Video Metrix service, indicating that 25.9 million German Internet users viewed more than 3 billion videos online in August 2008. comScore Video Metrix, which was the first video tracking service introduced in the U.S. more than two years ago, has become a leading service for online video measurement and is the only service of its kind in Germany.Google Sites Ranks as Most Popular Online Video Viewing PropertyGoogle Sites, driven by the popularity of YouTube.com (which accounted for 95 percent of all videos viewed on the property in August), attracted a 52-percent share of all online videos viewed in Germany. Ranking after Google Sites were two German properties, ProSiebenSat1 Sites (1.5 percent share) and RTL Group Sites (1.1 percent share).
Top German Online Video Properties* Ranked by Videos Viewed
August 2008
Total Germany - Age 15+, Home & Work Locations**
Source: comScore Video Metrix
Property Videos (000) Share (%) of Videos
Total Internet : Total Audience 3,052,670 100.0%
Google Sites 1,590,301 52.1%
ProSiebenSat1 Sites 46,237 1.5%
RTL Group Sites 33,527 1.1%
Megavideo.com 31,522 1.0%
Universal Music Group 27,534 0.9%
Microsoft Sites 11,816 0.4%
Lokalisten.de 10,497 0.3%
Viacom Digital 9,748 0.3%
Yahoo! Sites 8,322 0.3%
Dailymotion.com 7,377 0.2%
German Internet Users Watched 118 Videos per Viewer in AugustNearly 26 million German Internet users watched an average of 117.6 videos per viewer in August. Google Sites also had the most viewers (16.7 million), who watched an average of 95.5 videos per person. Universal Music Group drew the second most viewers (8.9 million), followed by RTL Group Sites (4.4 million) and ProSiebenSat1 Sites (4 million).
Top German Online Video Properties* Ranked by Total Unique Viewers
August 2008
Total Germany - Age 15+, Home & Work Locations**
Source: comScore Video Metrix
Total Unique Average Videos
Property Viewers (000) per Viewer
Total Internet : Total Audience 25,958 117.6
Google Sites 16,652 95.5
Universal Music Group 8,879 3.1
RTL Group Sites 4,449 7.5
ProSiebenSat1 Sites 4,007 11.5
Megavideo.com 2,090 15.1
Microsoft Sites 1,915 6.2
Viacom Digital 1,643 5.9
Yahoo! Sites 1,375 6.1
Fox Interactive Media 1,342 3.5
Axel Springer AG 1,083 5.2Other notable findings from August 2008 include:
- 73.2 percent of the total German Internet audience viewed online video.
- 16.4 million viewers watched over 1.5 billion videos on YouTube.com (95.3 videos per viewer).
- The average online video duration was 4.3 minutes, the longest of any of the five comScore Video Metrix countries (which also include the U.S., Canada, U.K. and France).
- The combined German online video viewing audience watched a total 219 million hours of video content.
- According to comScore M: Metrics, 3.1 million mobile phone subscribers used their phone to watch any kind of TV or video in Germany, of which 46.7 percent were younger than 25 years of age, based on a three month average ending August 2008.
あまりドイツのデータなどを目にすることはないものの、ここでもほぼYoutube の独壇場。世界的にはGoogle が圧倒的な地位を築いている。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/14/news062.html
米Googleの傘下にある世界最大の動画共有サイトYouTubeは、テレビネットワーク大手CBSの過去の人気番組を配信するサービスを開始した。プロが制作した番組を追加することで、広告収益の拡大を図るのが狙いだ。
YouTubeは10月10日、CBSと同様の提携を交わすべく、そのほかのテレビネットワークとも交渉中であることを明らかにした。多くのテレ ビネットワークは既にYouTubeでショートクリップを配信している。YouTubeではほかにも、ユーザーの自作ビデオが数百万本提供されている。
今回YouTubeでの配信が決まったのは、「スター・トレック」「ヤング・アンド・ザ・レストレス」「ビバリーヒルズ青春白書」など、CBSの過去の人気番組。20分間のものから48分間のものまで、いずれも全編視聴版が配信される。
YouTubeによれば、ショートクリップと区別するため、これらの番組には全編が視聴できる「full-length」の印が付けられるという。またユーザーの視聴体験を改善するため、これらの番組は「シアターモード」という新しいモードで配信される。
これまでYouTubeの動画は10分以下のショートクリップが主流だった。同社はTime Warner傘下のHBOやCBS傘下のShowtimeなどのCATV放送局と協力し、数カ月前から、全編視聴版の番組配信をテストしていた。
今回の提携により、YouTubeはGeneral Electric(GE)傘下のNBC UniversalとNews Corp.の合弁事業であるオンライン動画サイトHuluとさらに直接的に競合することになる。
Huluでは、News Corp.傘下のFoxのほか、NBCやCBSなどのテレビネットワークの最新番組の全編視聴版が配信されている。さらにHuluは、そうした番組のショートクリップ版をYouTubeのチャンネルで配信している。
ユーザー数ではYouTubeがHuluを大きく上回っている。YouTubeは世界最大のオンライン動画サイトであり、Web視聴率調査会社の comScoreによれば、今年8月には3億3000万人以上が同サイトを利用したという。一方、同月のHuluのユーザー数はわずか330万人だった。
だがYouTubeには1分間に13時間以上分の動画がアップロードされているとはいえ、同サイトはいまだに確固たる広告ビジネスモデルを構築できずにいる。Googleは2006年に同サイトを買収する際に支払った16億5000万ドルもの大金をなんとしてでも回収しなければならない。
広告主はこれまでのところ、「素人が撮影した画質の粗いホームビデオを介してブランドキャンペーンを展開するために多額のマーケティング費用を投じる」という選択肢に乗り気ではない。
YouTube幹部がメディア企業との関係拡大に取り組んでいる背景には、そうした事情もある。またGoogleとYouTubeは、許可なくYouTubeにコンテンツをアップロードされたとして、Viacomから10億ドルの損害賠償金を求める著作権侵害訴訟を起こされている。
広告の販売
YouTube幹部によると、両社は配信するテレビ番組に出す広告を販売し、広告収益を分配するという。ただし、YouTube幹部は具体的な金銭的条件については明らかにしなかった。CBSにも問い合わせたが、すぐには返答は得られなかった。
「重要なのは、広告主が広告のリーチを最大限に拡大し、ユーザーが目にしてくれそうな場所に最も効果的な形で広告を出すことだ」とYouTubeの上級製品マネジャー、シーバ・ラジャラマン氏は取材に応じ、語っている。
Googleの株主やウォール街のアナリストの間では、「YouTubeはいつになれば検索広告市場のリーダーであるGoogleの収益にそれなりの貢献を果たせるようになるのか」をめぐり、懸念が強まっている。
Piper Jaffrayのアナリストは、YouTubeの来年の売上高を2億ドル前後と予想している。一方、Googleの売上高は270億ドル前後と予想されている。
YouTubeは10月7日、オンラインショッピング市場参入の第一歩として、楽曲やビデオゲームなど関連製品を購入するためのリンクを動画に加える方針を発表している。
最近は Youtube の収益化の可能性が上記のような議論で堂々めぐりをしている感じ。
結局のところ年内はこういう議論で終始するのだろう。
リーバマン上院議員、YouTubeをテロリストから救う
http://jp.techcrunch.com/archives/20080912lieberman-saves-youtube-from-terrorists/
Viacom との訴訟問題などと合わせて、Youtube で「簡単に動画をアップロードできること」による運用上のリスク・デメリットが頻繁に報道されるようになっている。民主党に反目し、共和党全国大会でジョン・マケインを大統領に推薦後、ニュースから当分姿を消すものと思われたジョゼフ・リーバマン上院議員が、テロ訓練動画をホストしないようYouTubeに働きかけることでテロリストに打撃を与え、またまた時の人になっている。
YouTubeは“コミュニティ・ガイドライン”を昨日(米国時間9/11)更新し、テロ分子が訓練動画を本サービスにアップロードすると利用規約違反でサイトから永久追放処分になる危険性もあると断る注釈を加えた。きっとこれでテロ分子にも、神の祟りに触れるほどの恐怖が骨身に沁みたことだろう。
この件でリーバマンは早速プレスリリースを流し、4ヶ月YouTubeに圧力をかけ続けてきた努力がやっと報われた、自分の尽力のお陰でYouTubeと米国民にも今の安全がある、と表明した。
「YouTubeはイスラム教テロ組織が信奉者をネット経由でリクルートしたり、訓練したり、ここ米国を含む世界中のテロ 攻撃を扇動するのに利用されていた。グーグルがこの事実を認識したのは賞賛に値する」と声明の中で述べた。「こうしたコミュニティガイドラインの強化によ り、アルカイダおよび、そこと繋がりのあるイスラム教テロ組織がこしらえるYouTube動画の数も減るだろう」
自画自賛が一段落つくと、まだグーグルのコミュニティガイドライン違反阻止決定に若干の不安を感じたようで、リーバマンは新規ガイドラインに違反し た動画だけでなく、既知のテロ組織から上がった動画は全て削除するようグーグルに求め出した。 現状グーグル側からこれらの要求に対応する動きはない。
1インチ進むと1ヤード進めと言ってくるんだからねえ…。
・動画のアップロード自体をどのように監視するのか?
・アップロードされた動画をどのようなガイドラインで削除していくのか?
Veoh の判決では、アップロードしてトランスコードする機能自体を提供すること自体は問題はないと判決がカリフォルニア州で出ている。
問題は、その後のアップロードされた動画の削除等について、「どこまでYoutube 側が対応しなければならないか」ということの法的な決着がまだついていない。
Youtube が日本の会社に運用されていたら、上記のような政治家の圧力はもちろん、著作権者に裁判されて運用停止の仮処分申請まで出るのではないかとすら思われるが、アメリカのサイトということで、かなり問題が難しくなっている。
http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2444
時間がたてば他の動画サイトも努力して縮まってくるのかと単純に考えていたが、半年経ってむしろシェアが10%ほど拡大していることには驚き。1月の調査結果は以下。
Top U.S. Online Video Properties* by Videos Viewed
July 2008
Total U.S. – Home/Work/University Locations
Source: comScore Video Metrix
Property
Videos
(000)
Share (%) of
Videos
Total Internet
11,425,890
100.0
Google Sites
5,044,053
44.1
Fox Interactive Media
445,682
3.9
Microsoft Sites
282,748
2.5
Yahoo! Sites
269,452
2.4
Viacom Digital
246,413
2.2
Disney Online
186,700
1.6
Turner Network
171,065
1.5
Hulu
119,357
1.0
AOL LLC
95,106
0.8
CBS Corporation
69,316
0.6
*Rankings based on video content sites; excludes video server networks. Online video includes both streaming and progressive download video.
http://www.privatestreaming.com/2008/03/21/13you-tubecomscore.html
米国内では、まだCDNなどのインフラ投資などのほうが話題の中心なので、まだ環境的にはしばらくは成熟しないと考えるべきか。
TechCrunch Japanese
http://jp.techcrunch.com/archives/20080828what-the-veoh-decision-means-for-youtube-and-others/
今日(米国時間8/28)、Veoh訴訟で出された略式判決を見て、アメリカ中でオンライン・ビデオサイトの弁護を引き受けている弁護士たちは大喜びした。(そのうちの何人かと直接話したから間違いない)。一言で要約すると、こういうことになる。著作権侵害コンテンツがサイトに投稿されることに対して合理的な程度に対策を採っていればオーケーだ。ただし、訴訟を起こされるなら北カリフォルニアの連邦裁判所で審理されるように努力することだ。ここでは他の地区の連邦裁判所に比べて判事がずっとインターネットに理解がある。
特に、オンライン・ビデオサイトが次のような措置を取っているかぎり、DMCA〔デジタルミレニアム著作権法〕の定める免責を受けることができると判決は述べている(私自身の解釈)。
- 著作権を侵害するコンテンツのアップロードは禁止されている旨の適切な表示。
- DMCAに基づく削除要求を受けた場合、通告を受け取ったその日の内に(あるいは数日のうちに)、速やかに削除する。
- フィンガープリントその他の著作権のあるコンテンツを識別するテクノロジーを利用していること。ただし、そのテクノロジーに欠陥が発見されても被告の責任ではない。
- 著作権侵害を行ったユーザーに適切に対処していること。特に、著作権を侵害したアカウントおよび関連するメール・アドレスは将来にわたって無効とされ、新しいアカウントを作ることが禁止されていなければならない。今回の判決ではIPアドレスをベースにした禁止は必要ないとされた。 違反したユーザーの身元を調査し(確認し)、あるいはIPアドレスそのものをブロックすることがより効果的かつ合理的な対策であるという証拠は何ら提出されなかった。
- ビデオサイトがアップロードされたファイルのフォーマットをFlashに変換しても、依然DMCAによる免責が適用される(われわれの前の記事参照)。
- ビデオサイトはコンテンツをランダムに抜き取り調査することが望ましい。著作権を侵害しているおそれの高いコンテンツを発見した場合は削除すること。
- ビデオサイトはすべてのビデオを直接チェックする必要はない。判決は、「本法廷はいかなる陪審員も、投稿されたすべてのファイルに対する包括的なチェックが可能であると合理的に結論することはありえないと認める。仮にそのようなチェックを行うことが可能だったとしても、Veohは本件で問題とされているような著作権を侵害しているコンテンツを正確に発見することが可能であった証拠はない」。
- ビデオサイトに著作権を侵害するコンテンツ以外のコンテンツが大量に存在することが重要である。判決では、 VeohがDMCA通告を受けたファイルの割合は全コンテンツの7%に過ぎなかったことが留意されている。この事実が、VeohがNapsterのようなサービスとは異なるという主張の裏付けとなった。Napsterは“著作権侵害を容易にするサイトを提供することが唯一の存在理由だった。Napsterは著作権侵害を助けるためのフォーラムを提供することを唯一の目的としていた。
YouTubeはもちろんこの判決に大いに感激して、主席法律顧問のZahavah Levine名のメールを送ってきた。
YouTube のように法を守り著作権を尊重するサービスがDMCAによって保護されることが裁判所によって確認されたことはすばらしい。 YouTubeは人々がオンラインでコミュニケーションし体験を共有することを助けながら、同時に、コンテンツの所有者を守るために法が定めるところを超えて対策を取ってきた。われわれは常にコンテンツ所有者に対して、削除させる、放置する、あるいはさらにそのビデオの公開から収入を得るという選択肢を提供している。われわれはコンテンツ所有者が著作権をより有効にコントロールできるようにするツールを最新テクノロジーによって開発している。
今回の判決で、著作権侵害ビデオを発見するためにすべてのビデオをチェックすることは非現実的だと認められたことはGoogle/YouTubeの訴訟にとって重要だ。YouTubeには毎分13時間分のビデオが投稿されているという。もしVeohにとってすべてのビデオをチェックすることが困難なら、 YouTubeの困難さの度合いは文字通り桁違いに大きい。
ただし、これは連邦地方裁判所の判決であり、おそらく控訴されるはずだという点に留意する必要があろう。YouTubeは弁護士の1人でも10人でも、Veohの控訴審を助けるために貸し出すとよいのではないか。
そうではあっても、この判決はきわめて重要なものであり、おそらく現在係争中のYouTube対Viacomの$1B(10億ドル)の訴訟や同様の訴訟に大きな影響を与えるものと思われる。
中盤の箇条書きはこの記事の筆者の個人的な見解なので、多少は割り引いて考える必要はあるか。
日本では、デジタルミレニアム著作権法に相当するようなネットに対応した法律の制定が遅れていることや、すでに投稿サイトの運営者側でアップロード前に確認するサービスがあったりするので、国内法の基準でいくとサイト側に不利に働く可能性が高い。
今回のVeohに続き、仮にYoutubeとViacomの裁判でYoutubeに有利な判決が米国では出るとなると、日本国内でのこういったサイトの運営は非常に大きなジレンマを抱えることになる。下手をすれば、日本の大手出資で米国会社で米国インフラを利用して、日本向けのサービスをしたほうがまし、などということになりかねない。
ビジネス面では法務上の運用も無視できないだけに、先日のJASRACの小規模投稿サイトの提訴の国内でのおとしどころがどのようになされるかに非常に大きな注目が集まることになる。
Tech Crunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080827transcoding-is-not-a-crime-says-court-in-veoh-porn-case/
実際に一二度インターネットを訪れてみてから判決前の審理をしてくれる裁判官がやっと現れた。カリフォルニア州北部地区地裁のHoward Lloydは、アダルトエンタテイメント企業IO GroupがVeohに対して2006年に起こした著作権侵犯の訴訟を今日(米国時間8月27日)却下した。当時Veohは、ユーザがアップロードしたポルノを掲載していたが、それらが実はIO Groupのものだった。DMCA(デジタル・ミレニアム著作権法)通告による素早い取り下げにもかかわらず、IO Groupは訴訟に踏み切った。
訴件の核は結局、VeohがユーザがアップロードしたビデオをFlash形式に変換したことで、同サイトがDMCAのセーフハーバー保護を失うのか失わないのかだ、ということになった。このフォーマット変換は、オンラインのFlashビデオサイトが毎日のようにやっている。
IO Groupは、フォーマット変換によってVeohは直接の権利侵犯者になる、素材は同社の管理下にあった、と主張した。これに同意しなかったLloydはこう言った、「Veohはユーザが投稿したコンテンツを自動的に処理してユーザが視聴可能なフォーマットに変えるソフトウェアシステムを設営しただけである。そのソフトウェアはサードパーティー製品であるが、Veohは使用に際して各種のパラメータを事前に設定できる。ただしVeoh自身は、ファイルのアップロードに関して積極的な関与や監督を行っていない。またVeohは、アップロードが完了する前にファイルのプレビューや取捨選択を行っていない。ビデオファイルは自動的な処理によってアップロードされるのであり、その処理を発動するのは完全にVeohのユーザの自由意志である」。
要するに、IO Groupの訴訟は見当違いということ。
Viacom-YouTubeをはじめ、インターネット上のビデオ関連の訴訟が“大流行”しているが、今回は善玉が勝利した。ただし、勝訴した Veohのサイトでは今後アダルトコンテンツを見れる、と期待しても無駄だ。Veohは2006年にすでに永久にそれを禁止した。この訴訟は純粋にお金目当てだ。
少々争点のポイントが分かりにくいのだが、趣旨としてはファイル変換のプラットフォームを用意すること自体は業者側には全く責任は問われない、という判断がなされたということのよう。
ViacomとYoutubeの場合には、ユーザーの著作権侵害に対しての対処が十分でないことが争点であったはずなので、上記事案についてはVeohは対処をしているから、全く問題がないという解釈だろう。それであれば妥当な判断と思える。
ただし、この判断がViacom-Youtube の判断に影響があるとは考えにくいか。
TechOn の記事
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080811/156329/
わざわざ7ページに分けてあるのが読みにくいが、内容的には非常にわかりやすい良記事。
YouTube社がサーバーを置いている米国では,著作権侵害に問われないというのが,YouTube社の見解です。これまで同社は,著作権者の指摘を受けて問題があるコンテンツを随時削除したり,問題があるコンテンツを自動認識して削除する技術を開発したりしてきたからです。このような努力によって侵害を免責されるという主張の根拠は,米国で2000年に施行された法律にあります注1)。
ただし,YouTube社の主張に納得せず,努力が不十分であると考える著作権者もいます。例えば米Viacom Incは,2007年3月に著作権侵害でYouTube社を訴えており,現在も係争は続いています。YouTube社の現在の努力が十分といえるかどうかは,結局は裁判の決着を待つしかありません。
Viacomの裁判は米国内での運用に関して非常に重要な意味を持つことになるので、最終的な司法の判断を待たざるを得ない状況。日本の著作権者も固唾をのんで見守っているといったところか。
一方,YouTubeのような動画共有サービスのサーバーを日本国内で運営すると,著作権者の許可なくコンテンツが掲載され閲覧が可能になった時点で,サービスの運営者は基本的に違法行為をおかしたとみなされます(図1)。日本の著作権法が著作権者に認めている「送信可能化権」という権利を侵害するためです。送信可能化とは,インターネット上のサーバーや,Winnyなどのファイル交換ソフトウエアを利用しているパソコンのように,一般の人たちの要求に応じて情報を自動的に送れる装置にコンテンツを記録することを指します。
実際,日本音楽著作権協会(JASRAC)は,動画共有サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンラインを,送信可能化権の侵害を根拠にして2008年8月6日に提訴しました。ただしジャストオンライン側は,2002年に施行された「プロバイダ責任限定法」の規定に基づきTVブレイクを問題のないように運営してきたと主張しており,JASRACと全面的に争う姿勢です。
これも結審を待つしかないのだが、上記の米国内、日本国内の両方の判例でこの業界の潮目は大きく変わることになる。
日本の裁判ではおそらくJASRACに有利な判断がなされると思うが、米国内での決着がYoutube側に有利になった場合には運用面での重大なジレンマを抱えることになる。
Tech Crunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080714googleviacom-agree-to-preserve-user-anonymity-in-data-shakedown/
YouTubeのユーザーデータ引き渡しに関するGoogle対Viacomの対決はいちおう終わったようだ。 現在係争中の著作権侵害訴訟で、ユーザーID、IPアドレス、YouTubeで視聴したすべてのビデオに関する情報をViacomに引き渡すようGoogleに命じる決定が下されていた。両者はこの決定の内容を変更することで合意した。
インターネット中に巻き起こった抗議の嵐に驚いて、Viacomは「個人を識別可能な情報を要求したことはない」(実はしていた)と弁解した。 次には「得られた情報に基づいて個人を訴えることはしない」と約束した。この約束が信じられるかどうかについては、われわれも含めて多くの人々から疑義が呈された。
今夕(米国時間7/14」)発せられた新しい命令によると、GoogleはユーザーIDとIPアドレスをユニークかつ匿名のIDに置き換えることとしている。新しい命令の全文は下にエンベッドしておいたが、キーポイントは次のようなものだ。
この命令に基づいて〔YouTubeの〕ログイン・データベースから必要なデータを抽出するに当って、被告〔Google〕は以下のデータ・フィールドにおいてはユニーク性を維持したままで別個のデータに置き換えるものとする:ユーザーID、IPアドレス、訪問者ID。両者はこのデータの置き換えをいかなるプロトコルに基づいて実施するかについて、可能な限り速やに合意するものとする。ただし、あらたに生成されるデータにおいては、値を置き換える際に、元データにおける各フィールドにおけるユニークな値のユニークさ及び元データに存在するデータ間の依存関係が維持されなければならない。被告は速やかに(すわなちこの条項の決定後、7営業日以内に)問題のプロトコルを提供しなければならない。両者がプロトコルについて合意をみるため、被告は必要に応じて原告のコンサルタントと合議することを承認する。
IPアドレスとユーザー名が取除かれれば、Viacomがどの個人がどのビデオを視聴したか決定するのは格段に困難になる。プライバシー保護の観点からして、私としては、この条件でデータが引き渡されることになるなら、さらに反対はしない。ただしViacomには際限ない訴訟を止めて、もっと革新的なビジネスモデルでコンテンツの利用を図るよう引き続き望むものだ。
CGMサイトで著作権を侵害する行為があったことが確認された場合に「得られた情報に基づいて個人を訴えることはしない」という約束については、確かに不思議。日本では犯罪行為の書き込みなどは、当局の申請に基づいて2ch 等では情報を提供し、それに基づいて訴えられているのだし。
個人を訴えることをしないとなると、申告罪である著作権を侵害する行為を行っている人に対して、誰が訴えるのか?
サイトオーナーが、著作権侵害行為ができる状態にしていたことに全面的に責任を持つのだろうか?
サイト運営側が全責任を負うとなると、CGM自体が存在できなくなる気がするが。
法的な解釈については、後日確認。
TechCrunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080712the-issue-of-trust-is-with-google-not-viacom/
今月、われわれはアメリカ連邦地裁ニューヨーク南地区のLouis L. Stanton上席判事が、YouTubeのユーザーログをViacomに引き渡すようGoogleに命じたことを伝えた。 ViacomはGoogleを相手どった10億ドルの訴訟において、この情報が著作権侵害の実態を明らかにする上で必要だと主張していた。
この決定に対して、われわれのを含めて多くの抗議の声が上がった。引き渡されるデータにはユーザー名、IPアドレス、YouTube上で閲覧したしたすべてのビデオのIDが含まれる。しかも引き渡しの相手ときては著作権侵害を理由に見境なく訴訟を起こすので有名な企業だ。(数多い訴訟の一部を元記事で紹介している)。ひとたびYouTubeのログがViacomに渡されれば、YouTubeで著作権のあるビデオを見たユーザーは全員が訴訟に巻き込まれる恐れがある。
プレスの非難にさらされたことに対するViacomの最初の防御はゴマカシだった。Viacomによると、 われわれは、個人が特定されるようなYouTubeのユーザー情報を求めてもいないし、受け取るつもりもない。YouTubeによって収集された個人が特定可能な情報はViacomに引き渡される前に削除されることになっている。」
なんだ、それならいいじゃないかって? LA Timesはこの問題を報じた記事でViacomのリリースのこのくだりを引用している。他のいくつかのメディアもこれに続き、「Viacomは裁判所が引き渡すように命じたデータをすべて受け取るつもりではない」と報じた。
しかしそれは違う。訴訟の当事者全員(ユーザー自身を除く。ユーザーは意見を求められなかった)が、YouTubeのログインIDは「個人を識別可能な情報ではない」という点で合意しているのだ。Stanton判事の命令の関連部分はこうだ。「被告は、<ログイン ID>はユーザーがYouTubeに登録した際に作成した匿名のユーザー名であり 、それ自身では個人を特定しうる情報ではないという点について否認しない」
つまりViacomは何ひとつ放棄したわけではないのに、あたかも権利の一部を放棄したかのような印象を与えることに成功している。そして、2006年のAOLの検索データの暴露事件で周知の事実になったことだが、入力された検索単語のリストだけからユーザーを特定することは絶対に可能なのだ。訴訟を起こす強い動機のある大企業が、ユーザーID(たとえば私のは TechCrunchだ)とIPアドレスと視聴したビデオのリストからユーザーを特定することが不可能だなどと本気で信じる人間はいないだろう。
もっとも、Viacomはここでも「得られた情報を個人を訴えるのに使うつもりはない」と主張してはいる。
さて、ここに問題があるのだ。私はViacomが最後まで約束を守るかどうか、確信はない。GoogleがYouTubeの従業員の情報を引き渡すのを 拒んでいるという事実からすると、Googleにも確信がないのだろう。はっきり言えば、私はViacomが約束を守るかどうかを気にしていないし、気にするべきでもないと思っている。ユーザーとして、私はGoogleとのみ関係を持っている。暗黙の、あるいは明文の約束でGoogleには私のデータを守る義務がある。もしGoogleが私のデータをViacomに引き渡すなら、Viacomがそれをどう使うかは関係ない。私は「Googleは私が同意していないまま収集、蓄積した私に関するデータをほんのわずかのトラブルの兆候が見えたとたんに第三者に引き渡した」ということを今後記憶し続けるだろう。
Googleが自らに課した「悪をなさない」という活動綱領は、まさか「重要な訴訟で不利になりそうな場合を除いて悪をなさない」という意味ではあるまい。ここにはGoogleの評判がかかっている。Googleがどのように対処するか、会社の本質が問われているる場面だ。Googleは従業員を守るために戦う気があったようだ。それなら今度はユーザーを守るために戦う気を見せるべきときだ。
もっともな内容。
ただ、この記事の筆者は、Googleに対して個人情報を提供することには、一応同意しているが、一般の大多数のユーザーはそういうリスクが存在することすら知らずに、Googleのサービスを利用している。Yahoo!も然り。
このあたりのことについては、日本では個人情報保護法がありおいそれとはデータを移動できないが、それでも情報漏えい問題はいろいろと繰り返されているところ。本件に関しては、個人情報保護法の定める個人情報に該当するかどうかも議論があるところかもしれない。
米国内での運用の実績が、世界的なムードを作る可能性は高いので、この件の推移は注目。
毎日.jp の記事
http://mainichi.jp/life/electronics/cnet/archive/2008/07/04/20376597.html
UPDATE Googleは傘下のYouTubeのユーザーデータを Viacomに提出するよう裁判所から命令を受けた。しかし、Viacomに近い情報筋が米国時間7月3日、CNET News.comに語ったところによると、YouTubeにおける著作権侵害の横行を証明する目的以外でViacomがデータを使用した場合、 Viacomは法廷侮辱罪に問われる可能性があるという。
これは重大な問題だ。法廷侮辱罪は弁護士資格の剥奪にもつながる可能性があるからだ。
2日夜、連邦裁判所の裁判官はGoogleに対し、閲覧された動画、IPアドレス、ユーザー名といったYouTubeユーザーの行動に関する情報を、2007年から著作権侵害訴訟で争っている相手方Viacomに引き渡すように命じた。しかし情報筋がCNET News.comに述べたところでは、この命令は各ユーザーの個人情報を隠すための厳しい保護命令を伴っているという。
保護命令の内容は、GoogleからViacomに引き渡されるデータを、ViacomはYouTubeが著作権を侵害する動画コンテンツの温床となっているという主張を証明する目的以外に使用してはならないというものだ、と情報筋は語った。また、ViacomはYouTubeのユーザーデータに直接アクセスできない、とも述べている。データへのアクセスは外部の法務顧問と専門家に限定されている。
つまり、違法な音楽ダウンロードを行う個人に対する全米レコード協会(RIAA)の訴訟のような形で、Viacomが個人ユーザーを標的とすることは禁じられている。
データの目的外使用は、訴訟でのViacomの立場を危うくするおそれもある、とConvergence Law Instituteの上級アナリストJim DeLong氏は述べている。「本来のものではない目的のためにデータを利用すると全体的な戦略を損なう可能性があるので、Viacomが実際にそういう使い方をするとは思えない。Viacomが焦点にしているのは、コンテンツプロバイダーとGoogleのような企業との間の基本的な関係だ」
裁判所のデータ提出命令が明らかになると、怒りや憤りといった反応がすぐに現れ、主要なプライバシー擁護派は米連邦地裁の裁判官Louis L. Stanton氏の決定を強く非難した。「裁判所の命令は、(中略)YouTubeユーザーがどんな動画を閲覧しているかという、きわめて個人的な情報を晒す危険がある」と、電子フロンティア財団(EFF)のKurt Opsahl氏は2日夜、ブログに投稿している。「裁判所の間違った判断はプライバシーの権利を後退させ、ユーザーがYouTubeで何を視聴しているのか、Viacomが知ることを許してしまうだろう」(Opsahl氏)
Search Engine LandのDanny Sullivan氏は3日朝、「この決定が、全国的なプライバシー基準を実現できる立場のさまざまな人々にとって、意識を変えるきっかけ、あるいは警告として機能して欲しいと思う。無駄話はもういらない。実際の進歩が必要だ」と書いた。
動画視聴のモニタリングは、1980年代後半から連邦法の特に微妙な分野となっている。当時、Robert Bork氏が連邦最高裁判所の裁判官に指名され議論を呼んでいた。あるジャーナリストがBork氏の利用するビデオショップを突き止め、同氏のレンタル履歴を簡単に入手してそれを発表した。これをきっかけにビデオプライバシー保護法(1988年)ができた。
EFFのOpsahl氏はブログで、「連邦議会が認めているように、鑑賞するビデオの選択は非常に個人的なものであり、強力な保護に値する」と述べている。
それでは、ユーザーのプライバシーが実際に考慮されるとすれば、YouTubeの膨大な情報はいったい何に利用できるのだろうか。おおざっぱに言えば、政治に関する意識調査や消費者動向調査と同じような扱いということになる。データはモニタリングされ、証拠として利用するための処理を施される。推測されるシナリオは、新規のYouTubeユーザーが海賊版コンテンツをすぐに見始めることを証明する(巨大動画サイトYouTubeにとって海賊版コンテンツが多くのユーザーを集める材料になっていることを暗に示す)、そして、海賊版コンテンツしか見ないユーザー、主として海賊版コンテンツを見るユーザーがいることを証明する、といった流れだ。
前述の情報筋によるとViacomは、個人が特定される可能性のあるものは低レベルの個人データ(例えば本名が含まれるYouTubeのハンドル名)であっても誰もアクセスできないように、ユーザー匿名化の技術を検討しているという。
また、同じ情報筋は、今回の裁判官の決定はVeohやDailyMotionなどほかの動画サイトへ直ちに適用できるものではないと説明している。第一審による決定なので、控訴裁判所で結果が出なければ判例として利用されないというわけだ。
しかしDeLong氏によると、それでも今回の決定はウェブの動画に対してもっと大きな影響を及ぼすという。「今回のことは、この問題に関する法律の内容をYouTube訴訟があらかた決定づけてしまう事例の1つであり、YouTubeに起きたことはすべて、いずれ他のウェブサイトにも適用されることになる」と、同氏は説明する。「どちらの側が勝ち、どういう問題が浮かび上がっても、訴訟は控訴裁判所に持ち込まれるだろう。そして、強力な判例となる」
Viacomが3日になって出した公式声明の内容は、CNET News.comがそれまでに聞いていた話と一致していた。声明には、「われわれがこのような立場に立っているのは、YouTubeとGoogleが約束通り安全で合法的なユーザー生成コンテンツ体験を準備することが可能でありながら、自らの違法で無責任な行為を擁護し続け、著作権の侵害によって利益を上げているためだ」とある。
「Viacomはいかなるユーザーの個人を特定できる情報も求めてこなかったし、これらかも求めない」と声明は続く。「われわれまたは社外の顧問が入手する情報はいずれも、個人を特定できる情報を含まず、YouTubeおよびGoogleとの裁判における立証の目的にのみ利用され、裁判所の保護命令に従い極秘扱いで処理される」
一方、Googleは声明で、「Viacomに対し、ユーザーのプライバシーを尊重し、裁判所の命令の下でログを提出する前に匿名化することを認めるよう求めている」と述べている。
この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。
動画の視聴行動の追跡については、RealNetworksが PlayerID 情報をユーザーに無断で取得していたことの改善を求められるなど、昔から議論されていたところ。不正な手段で個人の嗜好の情報を入手することができた人が悪用する可能性は非常に高いので、こういった命令はきわめて慎重になされるべきだとは思う。
しかし、それ以前にGoogle Toolbar などでかなりユーザー個人のWeb閲覧行動が取得されている模様だが、自体を規制する必要があるのではないか、と思う。
Tech Crunch Japanese の記事
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/sports/ichiro/?1213236663
テレビ番組をビデオクリップとして直接エンベッドして引用できるRedlassoは、役に立つが賛否両論あるサービスだ。同社はこのほど訴訟好きな著作権所有者対策として「メディア諮問委員会(Media Advisory Board)」を設置、紛争について助言を受けることとした。委員会のメンバーにはViacomの元CFO、Michael DolanとParamount Station Groupの元社長、Anthony Cassaraが含まれている。2週間前にはRedlassoはCBSの元CEO、Michael Jordanを上級顧問に迎えている。
Redlasso はブロガー(ブロガー以外は利用できない建前)に対し、テレビ番組の一部をビデオクリップとして自分の記事中にエンベッドできるサービスを提供している。このサービスはCNN、Fox News、ESPNを含む多くの放送局からの何時間分もの人気コンテンツを利用できるもので、たいへん便利だ。
ところが残念なことに、Redlassoはこのコンテンツを配信する正式なライセンス契約をなんら結んでいない。同社ではブロガーがビデオクリップを利用するのは「公正な引用(fair use)」に当ると主張しているが、この点については議論の余地がある。しかしそれ以前に、Redlassoのサーバ上には何千もの番組がアップロードされてブロガーなら誰でも閲覧することができる。これは明らかに著作権法違反だ。
先月、Fox、CBS、NBCはRedlassoにサービスの差し止め要求を出し、著作権のあるコンテンツをサーバから削除するよう要求している。またテレビ局側は、Redlassoがコンテンツ所有者との間になんら関係がないにもかかわらず、提携関係があるかのように偽装したとして非難している。これに対してRedlassoは「コンテンツ所有者にとってもメリットのあるような協力関係が成立することを目指して引き続き努力するが、当面サービスは継続する」と宣言した。一言でいえばテレビ局側の差し止め要求に従う気はない、ということだ。
もちろんRedlassoはコンテンツ配信契約を結びたがっている。(何年もネットワーク局と交渉を続けているということだ)。ということで、今回コンテンツ所有者側の大物を次々に雇い入れているのはこの著作権紛争対策なのだろう。しかしテレビ、映画の側ではHuluのような独自の配信チャンネルに莫大な投資をしている上に、こういったサイトもブロガー向けに引用可能なビデオクリップを提供しているのだから、RedlassoがこれらのOBのパワーにどれほど期待できるのか疑問ではある。
これを日本でやったら、テレビ局に連名で訴えられてサービス停止の命令が裁判所から降りそうなものだが、訴訟社会のアメリカでこの状態のまま続いているのが驚き。いずれにしても本道のビジネスではない。
Japn.internet.com の記事
http://japan.internet.com/wmnews/20080606/12.html
数年前には程遠いと見られていたビデオ オンデマンド (VOD) 革命だが、現在に至るもすべてが期待どおりには進んでいるわけではない。
ニューヨークで開催された広告関連のカンファレンス『Advertising 2.0』(6月4-5日) におけるテレビ企業経営陣のパネルディスカッションではこの問題について、配信の枠組みが複雑であることなど、いくつかの理由が議論された。
Viacom 傘下の MTV Networks でデジタル配信および事業開発担当の上級バイスプレジデントを務める Greg Clayman 氏は次のように述べた。「われわれは、放送ネットワーク、Web サイト、共同配信番組の各分野で事業をどのように切り分けるかについて、いまだに議論を続けている」
米国では1か月あたりのオンラインビデオ視聴数が100億本を超えていることを考えると、Web 上でのビデオ配信はもはやニッチな市場とは呼べなくなってきている。
テレビ会社は、ユーザーがオンラインでアクセスしやすいチャンネルを自らが提供しなければ、海賊版が出回ってしまうということを学びつつある。
Clayman 氏によると、MTV Networks の『Comedy Central』チャンネルで放送中の『South Park』がピアツーピア サイト『BitTorrent』上で最も頻繁に共有されている番組であることを知って、同社では危機感を覚えたという。
MTV は、こうした動きへの対抗策として、『South Park Studios』という広告収入による Web サイトを開設し、過去に放送された South Park の全エピソードをノーカットで提供している。
Clayman 氏によると、このサイトは大きな成功を収めているという。BitTorrent 上で交換される South Park の番組ファイルは減少し、代わって視聴率が上昇した。
Walt Disney Company の上級バイスプレジデント Bernard Gershon 氏は、同社も同じような方法に辿り着いたと語り、「オンラインで質の高いコンテンツを提供していくことが、海賊版を抑える有効な対策であることは確かだ」と認めた。
より難しい問題は、いったんオンライン化したコンテンツからどのように収入を得るかということだ。『iTunes Store』のビジネスモデルは単純明快で、視聴者は1.99ドルを支払えば、『Lost』のような番組を1話分丸ごとダウンロード購入できるようになっている。しかし、ストリーミング ビデオの場合はもっと厄介だ。
NBC Universal と News Corporation の共同事業である動画ストリーミング サービス『Hulu』のモデルでは、ノーカット版のテレビ番組を、冒頭と中間に広告を挿入して配信しているが、これらは従来のディスプレイ広告のように対象を絞った広告ではない。
パネルディスカッションの出席者によると、ビデオ オンデマンドにとっての最終的な目標は動的広告配信だが、そのようなモデルに対応できるほど技術が進歩していないという。
動画配信と収益性の問題、P2Pでの配布の問題は非常に難しい問題。当面は、現状のような試行錯誤が続くと思われる。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0804/17/news026.html
アメリカでは、まだまだブロードバンド市場が伸びる余地がありそう。日本とは明らかに違う傾向を見せているので、そこはしっかりと見極める必要がある。調査会社の米comScoreは4月16日、2月の米動画配信利用状況の調査結果を発表した。動画閲覧回数の合計は100億回を超え、日数差にも かかわらず前月を3%上回った。前年同月と比較すると、66%の増加となる。ネット利用者の72.8%に当たる約1億3500万人が動画配信を利用し、閲 覧者1人当たりの閲覧時間は204分だった。
閲覧回数を動画配信サービス運営企業別にみると、首位は引き続きGoogleで、前月比1.1ポイント増の35.4%のシェアを獲得。同社サイト での閲覧回数は36億回で、うち96%がYouTube.comによるものだった。2位以下は、MySpaceを擁するFox Interactive Media(シェア5.8%)、Yahoo!(2.9%)、Microsoft(2.9%)、Viacom Digital(2.2%)だった。
サイト運営企業別米動画閲覧回数(2008年2月) 順位 企業名 閲覧回数(単位:百万回) シェア(%) 1 3,567 35.4 2 Fox Interactive Media 586 5.8 3 Yahoo! 293 2.9 4 Microsoft 293 2.9 5 Viacom Digital 218 2.2 6 Time Warner(AOL除く) 133 1.3 7 Disney Online 131 1.3 8 AOL 115 1.1 9 ABC.com 98 1 10 Comcast 93 0.9 - インターネット合計 10,089 100 閲覧回数にはストリーミングとダウンロードの両方を含む(資料:comScore Video Metrix) ユニーク閲覧者数でも、Googleが8180万人を集めて首位。米大手ネットワーク放送局ABCのサイトABC.comは、閲覧者数では10位だが、閲覧者1人当たりの平均閲覧時間は51分と、Googleに次ぐ長さとなっている。
サイト運営企業別米動画閲覧ユニークユーザー数(2008年2月) 順位 企業名 ユニーク閲覧者数(単位:千人) 閲覧者1人当たりの閲覧時間(単位:分) 1 81,791 109.4 2 Fox Interactive Media 55,741 10.9 3 Yahoo! 37,111 16.6 4 Microsoft 27,080 18.8 5 Time Warner(AOL除く) 21,329 14.6 6 Viacom Digital 21,280 29.3 7 AOL 20,970 7.3 8 Disney Online 13,245 10.3 9 ESPN 7,186 22.5 10 ABC.com 7,042 51.2 - インターネット合計 134,739 203.8 閲覧回数にはストリーミングとダウンロードの両方を含む(資料:comScore Video Metrix)
http://japan.internet.com/wmnews/20080212/11.html
市場調査会社 comScore の『comScore Video Metrix』サービスが手掛けた最新のオンライン動画視聴調査によると、2007年12月における米国内での視聴回数は過去最高を記録したという。米国内のオンライン動画の視聴動向は日本のそれとはだいぶちがう。これから先も、国や地域ごとにかなり違った視聴傾向になるのだろう。
調査結果では、米国内のインターネット ユーザーが2007年12月中にオンライン動画を視聴した回数は、100億回の大台を突破した。サイト別では、Google 傘下の動画共有サイト『YouTube』が最も多くの視聴者を集める結果となった。
comScore の上級アナリスト Andrew Lipsman 氏は取材に対し、次のように答えた。「12月に視聴された動画全体の全体のほぼ3分の1を YouTube が占めた。市場全体における YouTube の配信動画数シェアも11月から12%上昇しており、引き続きシェアを拡大している」
Google 傘下のサイト全体が提供する動画の視聴者数を見た場合、12月に獲得したユニークユーザー数は、実に43%に達している。一方、2位以下で2桁のシェアを 獲得しているのは、Fox Interactive Media (23%)、Yahoo! (20.8%)、Time Warner (14.8%)、Viacom Digital (13.3%)、そして Microsoft (10.9%) の5社だ。
Microsoft が提案している Yahoo! 買収が成立したと仮定して、両社のシェアを合わせると、Google にとっては手ごわい相手となるだろうが、それでも首位の座を譲ることはない。
市場全体の12月中におけるオンライン動画視聴時間は平均3.4時間で、2007年初頭から34%上昇した。また、同月中に YouTube を訪れたユニークユーザーは7760万人に達しており、1人が平均で毎日1本以上の動画を視聴した (1人あたり41.6本)。なお、第2位には Fox 傘下のソーシャル ネットワーキング サイト『MySpace.com』が4050万人のユニークユーザーを獲得しているが、1人あたりの平均視聴動画本数は8.2本に留まっている。
IT Pro のニュース全文を引用
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071030/285961/
映画やアニメ、テレビ番組などが勝手に大量にアップロードされ、見放題。ユーザーが重宝がる一方で権利者側は怒りをあらわにする。提供会社は違法動画の削除にも取り組むがモグラたたき状態で、権利者との溝は広がるばかり――動画投稿サイトの著作権をめぐるそんな状況が、大きく転換する兆しを見せている。
動画投稿サイト世界最大手の米YouTube。再生中の動画の画面上にコメントを付けられるという独自機能でユーザーの支持を急速に広げている「ニコニ コ動画」の運営企業、ニワンゴ。この2社がそれぞれ、日本音楽著作権協会(JASRAC)との間で音楽著作権の包括許諾に向けた協議を始めたことが、 2007年10月30日に明らかになった。
包括許諾のガイドライン「順守する」と表明
JASRACは、動画投稿サイトに対して音楽著作物の利用を包括許諾するためのガイドラインを2007年6月に策定している。包括許諾とは、ユーザーが個々の二次利用についてJASRACに許諾を求める代わりに、動画投稿サイトの運営者がJASRACと 協議し、そのサイト内で投稿される動画においてまとめて許諾を得るという仕組みである。サイト運営者は、どんな楽曲がどの投稿動画で使われ、どの程度のア クセス数があったかを記録しておき、まとめてJASRACに著作権使用料を支払う。ユーザーがJASRACに許諾申請する手間をなくし自由に楽曲を使える ようになる。サイト運営者にとっても、音楽著作権に関する権利処理を事前にクリアできるため動画投稿サイトの運営が容易になり、集客にもプラスに働くなど メリットは大きい。
このガイドラインはもともと、動画投稿サイトの開設を計画していたヤフーの要請を受け、同社と協議の上でJASRACが策定したもの。許諾条件は いくつかの項目に分かれているが、例えば「運営者側の責任によるアップロード作品の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等のチェック」などによ り、違法動画を運営者が積極的に削除する態勢作りなどを求めている。また、利用者のパソコンなどにデータが蓄積されない「ストリーム形式によるサービスで あること」も条件に含まれる。
ヤフーはその後、動画投稿サイト「Yahoo!ビデオキャスト」の本格サービスを2007年6月25日に開始。それと同時に、JASRACとの間 で音楽著作権の包括許諾について仮許諾を締結した。著作権使用料の算定基準は、Yahoo!ビデオキャストにおける音楽の利用実態などを踏まえて算定する 予定としており、現在は利用状況などのデータを収集しながら両者で意見交換を進めている段階だ。
JASRACはこの包括許諾のためのガイドラインを策定した2007年6月、動画投稿サイト約40社向けに送付。同年7月にはJASRACの Webサイトで公表している。このガイドラインについて、YouTubeとニワンゴがそれぞれ順守する旨をJASRACに対し申し入れ、包括許諾に向けた 協議入りを求めた。「YouTubeからは10月26日に、ニワンゴからもごく最近申し入れを受けて協議に入ったところ。公表されているガイドラインを順 守すると表明しているのだから、JASRACとしては当然協議入りを拒む理由はない」(JASRAC広報部)。
他事業者・団体との協議に弾みも
現時点では協議入りをしたばかりであり、YouTubeもニワンゴもJASRACとの仮許諾にこぎつけるかどうかは「今後の協議次第」 (JASRAC広報部)である。例えば、YouTubeが開発している違法動画の自動検出・削除ツールが十分に機能しないとJASRACが判断すれば、 YouTubeは違法動画の監視・削除態勢の強化を迫られる可能性がある。
また、Yahoo!ビデオキャストとJASRACの仮許諾と同じく、許諾の範囲はJASRACが管理している音楽分野の著作権のみである。動画に ついては許諾の範囲外であり、音楽でも原盤権・実演権などの著作隣接権は包括許諾されない。包括許諾によりユーザーが自由に投稿可能になるのは、アマチュ アバンドの演奏や児童・生徒の歌唱など一部にとどまる。例えば市販されているCD音源を動画のBGMとして使うには、JASRACに加え各レコード会社の 許諾が必要である。
とはいえ、動画投稿サイトの分野で強い影響力を持つYouTubeとニワンゴが権利者団体と積極的に話し合う姿勢を明確にしたことで、今後はコン テンツ事業者や著作権団体と動画投稿サイトが歩み寄りを見せる場面が増えそうだ。既にYouTubeは2007年7月にアニメ配信事業者のGDH、スカイ パーフェクト・コミュニケーションズ、東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)、吉本興業などとの協業を発表済み。ニワンゴも、音楽チャンネル「MTV」の日本向け事業を手掛けるViacom International Japan、エイベックス・エンタテインメント、エフエム東京(TOKYO FM)子会社のティーエフエム・インタラクティブ、吉本興業などとの協業を表明している。ヤフーは食品メーカーや映画会社などの広告主と共同で、特定の テーマに沿った投稿動画を募集するといったタイアップ企画を複数実施済みだ。
今後、こうした各社を中心に、プロモーションの一環として楽曲を限定して動画投稿サイトにおける二次利用を自由化するといった取り組みが出てくる可能性がある。
この動きは、動画を投稿サイトに投稿するだけではなく、一般のサイトを作成する場合にすら重要なニュース。技術的な問題よりも、このあたりの問題のほうが普及のためのブレイクスルーを阻害しているようなところもあるので、何が白で何が黒かということについての明確なガイドラインがあり、かつそれに合意したという実績ができていくことがカギ。