動画配信・DRM・VSEO・動画マーケティングでタグ「viacom」が付けられているもの



Internet Watch の記事
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100319_355769.html

 例えば、YouTube公開直後の2005年4月25日にChad氏が送信した内部メールでは、「BootieChristが投稿したビデオは取り下げるべきだと思うんだ。これはレイプものだからね。だけど『South Park』のやつは著作物だからどうすべきかな。よくわからない」といったものがある。

 このメールに対してChen氏は、「同意するよ。彼のビデオの一部は取り除くべきだな。最初に公開されているビデオのラインナップは、このサイトで我々が見て欲しいと思っている種類のビデオになるから本当に重要になる。ビデオのチェックをしなきゃだめだ!」と返信し、著作物の存在を認識したことがわかる。

 また、2005年8月にはChen氏が、「映画やテレビ番組みたいなのは削除しよう。今のところは短いニュース映像はそのままにしておこう。すぐにではなく、時間をかけて厳しくしていった方がいい。例えばCNNのスペースシャトルの映像みたいなモノは気に入っているんだ。我々がもっと大きくなってよく知られるようになったら、削除すればいい。だけど今のところこの映像はいいと思う」とメールし、Jawed氏も「それでいい」と認めている。これは著作物の放置を暗に認めたようにも受け取れる。

こんな証拠が残っていたら、日本だったらメディアに徹底的に叩かれてあっという間に社会的に抹消されているか。残っていなかったとしても、「作為的な不作為」みたいなことを言われて、しょっ引かれてただろう。

TechCrunch Japanese
http://jp.techcrunch.com/archives/20080828what-the-veoh-decision-means-for-youtube-and-others/

今日(米国時間8/28)、Veoh訴訟で出された略式判決を見て、アメリカ中でオンライン・ビデオサイトの弁護を引き受けている弁護士たちは大喜びした。(そのうちの何人かと直接話したから間違いない)。一言で要約すると、こういうことになる。著作権侵害コンテンツがサイトに投稿されることに対して合理的な程度に対策を採っていればオーケーだ。ただし、訴訟を起こされるなら北カリフォルニアの連邦裁判所で審理されるように努力することだ。ここでは他の地区の連邦裁判所に比べて判事がずっとインターネットに理解がある。

特に、オンライン・ビデオサイトが次のような措置を取っているかぎり、DMCA〔デジタルミレニアム著作権法〕の定める免責を受けることができると判決は述べている(私自身の解釈)。

  • 著作権を侵害するコンテンツのアップロードは禁止されている旨の適切な表示。
  • DMCAに基づく削除要求を受けた場合、通告を受け取ったその日の内に(あるいは数日のうちに)、速やかに削除する
  • フィンガープリントその他の著作権のあるコンテンツを識別するテクノロジーを利用していること。ただし、そのテクノロジーに欠陥が発見されても被告の責任ではない。
  • 著作権侵害を行ったユーザーに適切に対処していること。特に、著作権を侵害したアカウントおよび関連するメール・アドレスは将来にわたって無効とされ、新しいアカウントを作ることが禁止されていなければならない。今回の判決ではIPアドレスをベースにした禁止は必要ないとされた。 違反したユーザーの身元を調査し(確認し)、あるいはIPアドレスそのものをブロックすることがより効果的かつ合理的な対策であるという証拠は何ら提出されなかった。
  • ビデオサイトがアップロードされたファイルのフォーマットをFlashに変換しても、依然DMCAによる免責が適用される(われわれの前の記事参照)。
  • ビデオサイトはコンテンツをランダムに抜き取り調査することが望ましい。著作権を侵害しているおそれの高いコンテンツを発見した場合は削除すること。
  • ビデオサイトはすべてのビデオを直接チェックする必要はない。判決は、「本法廷はいかなる陪審員も、投稿されたすべてのファイルに対する包括的なチェックが可能であると合理的に結論することはありえないと認める。仮にそのようなチェックを行うことが可能だったとしても、Veohは本件で問題とされているような著作権を侵害しているコンテンツを正確に発見することが可能であった証拠はない」。
  • ビデオサイトに著作権を侵害するコンテンツ以外のコンテンツが大量に存在することが重要である。判決では、 VeohがDMCA通告を受けたファイルの割合は全コンテンツの7%に過ぎなかったことが留意されている。この事実が、VeohがNapsterのようなサービスとは異なるという主張の裏付けとなった。Napsterは“著作権侵害を容易にするサイトを提供することが唯一の存在理由だった。Napsterは著作権侵害を助けるためのフォーラムを提供することを唯一の目的としていた。

YouTubeはもちろんこの判決に大いに感激して、主席法律顧問のZahavah Levine名のメールを送ってきた。

YouTube のように法を守り著作権を尊重するサービスがDMCAによって保護されることが裁判所によって確認されたことはすばらしい。 YouTubeは人々がオンラインでコミュニケーションし体験を共有することを助けながら、同時に、コンテンツの所有者を守るために法が定めるところを超えて対策を取ってきた。われわれは常にコンテンツ所有者に対して、削除させる、放置する、あるいはさらにそのビデオの公開から収入を得るという選択肢を提供している。われわれはコンテンツ所有者が著作権をより有効にコントロールできるようにするツールを最新テクノロジーによって開発している。

今回の判決で、著作権侵害ビデオを発見するためにすべてのビデオをチェックすることは非現実的だと認められたことはGoogle/YouTubeの訴訟にとって重要だ。YouTubeには毎分13時間分のビデオが投稿されているという。もしVeohにとってすべてのビデオをチェックすることが困難なら、 YouTubeの困難さの度合いは文字通り桁違いに大きい。

ただし、これは連邦地方裁判所の判決であり、おそらく控訴されるはずだという点に留意する必要があろう。YouTubeは弁護士の1人でも10人でも、Veohの控訴審を助けるために貸し出すとよいのではないか。

そうではあっても、この判決はきわめて重要なものであり、おそらく現在係争中のYouTube対Viacomの$1B(10億ドル)の訴訟や同様の訴訟に大きな影響を与えるものと思われる。

中盤の箇条書きはこの記事の筆者の個人的な見解なので、多少は割り引いて考える必要はあるか。

日本では、デジタルミレニアム著作権法に相当するようなネットに対応した法律の制定が遅れていることや、すでに投稿サイトの運営者側でアップロード前に確認するサービスがあったりするので、国内法の基準でいくとサイト側に不利に働く可能性が高い。

今回のVeohに続き、仮にYoutubeとViacomの裁判でYoutubeに有利な判決が米国では出るとなると、日本国内でのこういったサイトの運営は非常に大きなジレンマを抱えることになる。下手をすれば、日本の大手出資で米国会社で米国インフラを利用して、日本向けのサービスをしたほうがまし、などということになりかねない。

ビジネス面では法務上の運用も無視できないだけに、先日のJASRACの小規模投稿サイトの提訴の国内でのおとしどころがどのようになされるかに非常に大きな注目が集まることになる。

Tech Crunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080714googleviacom-agree-to-preserve-user-anonymity-in-data-shakedown/

YouTubeのユーザーデータ引き渡しに関するGoogle対Viacomの対決はいちおう終わったようだ。 現在係争中の著作権侵害訴訟で、ユーザーID、IPアドレス、YouTubeで視聴したすべてのビデオに関する情報をViacomに引き渡すようGoogleに命じる決定が下されていた。両者はこの決定の内容を変更することで合意した。 

インターネット中に巻き起こった抗議の嵐に驚いて、Viacomは「個人を識別可能な情報を要求したことはない」(実はしていた)と弁解した。 次には「得られた情報に基づいて個人を訴えることはしない」と約束した。この約束が信じられるかどうかについては、われわれも含めて多くの人々から疑義が呈された

今夕(米国時間7/14」)発せられた新しい命令によると、GoogleはユーザーIDとIPアドレスをユニークかつ匿名のIDに置き換えることとしている。新しい命令の全文は下にエンベッドしておいたが、キーポイントは次のようなものだ。

この命令に基づいて〔YouTubeの〕ログイン・データベースから必要なデータを抽出するに当って、被告〔Google〕は以下のデータ・フィールドにおいてはユニーク性を維持したままで別個のデータに置き換えるものとする:ユーザーID、IPアドレス、訪問者ID。両者はこのデータの置き換えをいかなるプロトコルに基づいて実施するかについて、可能な限り速やに合意するものとする。ただし、あらたに生成されるデータにおいては、値を置き換える際に、元データにおける各フィールドにおけるユニークな値のユニークさ及び元データに存在するデータ間の依存関係が維持されなければならない。被告は速やかに(すわなちこの条項の決定後、7営業日以内に)問題のプロトコルを提供しなければならない。両者がプロトコルについて合意をみるため、被告は必要に応じて原告のコンサルタントと合議することを承認する。

IPアドレスとユーザー名が取除かれれば、Viacomがどの個人がどのビデオを視聴したか決定するのは格段に困難になる。プライバシー保護の観点からして、私としては、この条件でデータが引き渡されることになるなら、さらに反対はしない。ただしViacomには際限ない訴訟を止めて、もっと革新的なビジネスモデルでコンテンツの利用を図るよう引き続き望むものだ。

CGMサイトで著作権を侵害する行為があったことが確認された場合に「得られた情報に基づいて個人を訴えることはしない」という約束については、確かに不思議。日本では犯罪行為の書き込みなどは、当局の申請に基づいて2ch 等では情報を提供し、それに基づいて訴えられているのだし。

個人を訴えることをしないとなると、申告罪である著作権を侵害する行為を行っている人に対して、誰が訴えるのか?
サイトオーナーが、著作権侵害行為ができる状態にしていたことに全面的に責任を持つのだろうか?

サイト運営側が全責任を負うとなると、CGM自体が存在できなくなる気がするが。

法的な解釈については、後日確認。

TechCrunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080712the-issue-of-trust-is-with-google-not-viacom/

今月、われわれはアメリカ連邦地裁ニューヨーク南地区のLouis L. Stanton上席判事が、YouTubeのユーザーログをViacomに引き渡すようGoogleに命じたことを伝えた。 ViacomはGoogleを相手どった10億ドルの訴訟において、この情報が著作権侵害の実態を明らかにする上で必要だと主張していた。

この決定に対して、われわれのを含めて多くの抗議の声が上がった。引き渡されるデータにはユーザー名、IPアドレス、YouTube上で閲覧したしたすべてのビデオのIDが含まれる。しかも引き渡しの相手ときては著作権侵害を理由に見境なく訴訟を起こすので有名な企業だ。(数多い訴訟の一部を元記事で紹介している)。ひとたびYouTubeのログがViacomに渡されれば、YouTubeで著作権のあるビデオを見たユーザーは全員が訴訟に巻き込まれる恐れがある。

プレスの非難にさらされたことに対するViacomの最初の防御はゴマカシだった。Viacomによるとわれわれは、個人が特定されるようなYouTubeのユーザー情報を求めてもいないし、受け取るつもりもない。YouTubeによって収集された個人が特定可能な情報はViacomに引き渡される前に削除されることになっている。

 

なんだ、それならいいじゃないかって? LA Timesはこの問題を報じた記事でViacomのリリースのこのくだりを引用している。他のいくつかのメディアもこれに続き、「Viacomは裁判所が引き渡すように命じたデータをすべて受け取るつもりではない」と報じた。

しかしそれは違う。訴訟の当事者全員(ユーザー自身を除く。ユーザーは意見を求められなかった)が、YouTubeのログインIDは「個人を識別可能な情報ではない」という点で合意しているのだ。Stanton判事の命令の関連部分はこうだ。「被告は、<ログイン ID>はユーザーがYouTubeに登録した際に作成した匿名のユーザー名であり 、それ自身では個人を特定しうる情報ではないという点について否認しない

つまりViacomは何ひとつ放棄したわけではないのに、あたかも権利の一部を放棄したかのような印象を与えることに成功している。そして、2006年のAOLの検索データの暴露事件で周知の事実になったことだが、入力された検索単語のリストだけからユーザーを特定することは絶対に可能なのだ。訴訟を起こす強い動機のある大企業が、ユーザーID(たとえば私のは TechCrunchだ)とIPアドレスと視聴したビデオのリストからユーザーを特定することが不可能だなどと本気で信じる人間はいないだろう。

もっとも、Viacomはここでも「得られた情報を個人を訴えるのに使うつもりはない」と主張してはいる。

さて、ここに問題があるのだ。私はViacomが最後まで約束を守るかどうか、確信はない。GoogleがYouTubeの従業員の情報を引き渡すのを 拒んでいるという事実からすると、Googleにも確信がないのだろう。はっきり言えば、私はViacomが約束を守るかどうかを気にしていないし、気にするべきでもないと思っている。ユーザーとして、私はGoogleとのみ関係を持っている。暗黙の、あるいは明文の約束でGoogleには私のデータを守る義務がある。もしGoogleが私のデータをViacomに引き渡すなら、Viacomがそれをどう使うかは関係ない。私は「Googleは私が同意していないまま収集、蓄積した私に関するデータをほんのわずかのトラブルの兆候が見えたとたんに第三者に引き渡した」ということを今後記憶し続けるだろう。

Googleが自らに課した「悪をなさない」という活動綱領は、まさか「重要な訴訟で不利になりそうな場合を除いて悪をなさない」という意味ではあるまい。ここにはGoogleの評判がかかっている。Googleがどのように対処するか、会社の本質が問われているる場面だ。Googleは従業員を守るために戦う気があったようだ。それなら今度はユーザーを守るために戦う気を見せるべきときだ。

もっともな内容。

ただ、この記事の筆者は、Googleに対して個人情報を提供することには、一応同意しているが、一般の大多数のユーザーはそういうリスクが存在することすら知らずに、Googleのサービスを利用している。Yahoo!も然り。

このあたりのことについては、日本では個人情報保護法がありおいそれとはデータを移動できないが、それでも情報漏えい問題はいろいろと繰り返されているところ。本件に関しては、個人情報保護法の定める個人情報に該当するかどうかも議論があるところかもしれない。

米国内での運用の実績が、世界的なムードを作る可能性は高いので、この件の推移は注目。

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