YouTubeのログ引き渡し問題で問われているのはGoogleの信頼性だ
TechCrunch Japanese の記事
http://jp.techcrunch.com/archives/20080712the-issue-of-trust-is-with-google-not-viacom/
今月、われわれはアメリカ連邦地裁ニューヨーク南地区のLouis L. Stanton上席判事が、YouTubeのユーザーログをViacomに引き渡すようGoogleに命じたことを伝えた。 ViacomはGoogleを相手どった10億ドルの訴訟において、この情報が著作権侵害の実態を明らかにする上で必要だと主張していた。
この決定に対して、われわれのを含めて多くの抗議の声が上がった。引き渡されるデータにはユーザー名、IPアドレス、YouTube上で閲覧したしたすべてのビデオのIDが含まれる。しかも引き渡しの相手ときては著作権侵害を理由に見境なく訴訟を起こすので有名な企業だ。(数多い訴訟の一部を元記事で紹介している)。ひとたびYouTubeのログがViacomに渡されれば、YouTubeで著作権のあるビデオを見たユーザーは全員が訴訟に巻き込まれる恐れがある。
プレスの非難にさらされたことに対するViacomの最初の防御はゴマカシだった。Viacomによると、 われわれは、個人が特定されるようなYouTubeのユーザー情報を求めてもいないし、受け取るつもりもない。YouTubeによって収集された個人が特定可能な情報はViacomに引き渡される前に削除されることになっている。」
なんだ、それならいいじゃないかって? LA Timesはこの問題を報じた記事でViacomのリリースのこのくだりを引用している。他のいくつかのメディアもこれに続き、「Viacomは裁判所が引き渡すように命じたデータをすべて受け取るつもりではない」と報じた。
しかしそれは違う。訴訟の当事者全員(ユーザー自身を除く。ユーザーは意見を求められなかった)が、YouTubeのログインIDは「個人を識別可能な情報ではない」という点で合意しているのだ。Stanton判事の命令の関連部分はこうだ。「被告は、<ログイン ID>はユーザーがYouTubeに登録した際に作成した匿名のユーザー名であり 、それ自身では個人を特定しうる情報ではないという点について否認しない」
つまりViacomは何ひとつ放棄したわけではないのに、あたかも権利の一部を放棄したかのような印象を与えることに成功している。そして、2006年のAOLの検索データの暴露事件で周知の事実になったことだが、入力された検索単語のリストだけからユーザーを特定することは絶対に可能なのだ。訴訟を起こす強い動機のある大企業が、ユーザーID(たとえば私のは TechCrunchだ)とIPアドレスと視聴したビデオのリストからユーザーを特定することが不可能だなどと本気で信じる人間はいないだろう。
もっとも、Viacomはここでも「得られた情報を個人を訴えるのに使うつもりはない」と主張してはいる。
さて、ここに問題があるのだ。私はViacomが最後まで約束を守るかどうか、確信はない。GoogleがYouTubeの従業員の情報を引き渡すのを 拒んでいるという事実からすると、Googleにも確信がないのだろう。はっきり言えば、私はViacomが約束を守るかどうかを気にしていないし、気にするべきでもないと思っている。ユーザーとして、私はGoogleとのみ関係を持っている。暗黙の、あるいは明文の約束でGoogleには私のデータを守る義務がある。もしGoogleが私のデータをViacomに引き渡すなら、Viacomがそれをどう使うかは関係ない。私は「Googleは私が同意していないまま収集、蓄積した私に関するデータをほんのわずかのトラブルの兆候が見えたとたんに第三者に引き渡した」ということを今後記憶し続けるだろう。
Googleが自らに課した「悪をなさない」という活動綱領は、まさか「重要な訴訟で不利になりそうな場合を除いて悪をなさない」という意味ではあるまい。ここにはGoogleの評判がかかっている。Googleがどのように対処するか、会社の本質が問われているる場面だ。Googleは従業員を守るために戦う気があったようだ。それなら今度はユーザーを守るために戦う気を見せるべきときだ。
もっともな内容。
ただ、この記事の筆者は、Googleに対して個人情報を提供することには、一応同意しているが、一般の大多数のユーザーはそういうリスクが存在することすら知らずに、Googleのサービスを利用している。Yahoo!も然り。
このあたりのことについては、日本では個人情報保護法がありおいそれとはデータを移動できないが、それでも情報漏えい問題はいろいろと繰り返されているところ。本件に関しては、個人情報保護法の定める個人情報に該当するかどうかも議論があるところかもしれない。
米国内での運用の実績が、世界的なムードを作る可能性は高いので、この件の推移は注目。
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